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特約店契約で通販&一般酒類小売業免許の取得を8.8万円で支援するサービス開始【August International】

2020年8月20日 12:30 pm

 新型コロナウイルス対策の特例措置として、お酒を扱う飲食店に対して6カ月間有効な「料飲店等期限付酒類小売業免許」(以下、期限付小売免許)が認められたが、早期に取得した店舗では、10月に有効期限を迎える。

 そんな中、「マイクロブルワリー」プロデュース事業などを展開するAugust International(アウグスインターナショナル、東京・湯島、佐々幸雄社長)は、一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許の2つの免許をセットで取得する免許取得支援を8万8000円で提供するサービスを始めた。免許取得には審査から実際の許認可取得まで約2カ月間かかることから、期限付小売免許から途切れずに販売を続けるには今から申請準備をする必要があるとして立ち上げた。

 これらの免許取得は一般的に行政書士に依頼することが多く、相場としては2資格セットの申請で15万~20万円程度の報酬を支払うケースが多い。また、飲食店が自身で申請する場合は、登録に必要な費用以外は発生しないが、税務署などと相談しながら実務の合間に行うと、申請書作成だけで1カ月程度かかるという。

 特に通信販売酒類小売業免許を取得するには、取り扱う国産の酒類について年間出荷量が3000kL以下の酒類に限られるという制約があり、商品を提供する企業の製造証明書の取得も必要となる。そこで、同社グループ会社のアウグスビールが、この基準を満たすクラフトビールを製造・販売していることから、同社との特約店契約を結ぶことで、取得に手間がかかる証明書取得のハードルを下げ、行政書士に依頼するよりも安く取得できるようにした

 また、店舗併設型のビール工場である「マイクロブルワリー」を導入した店舗などでの事業計画の策定支援でも数多くの実績があるため、 これらの免許申請時に求められる事業計画についても実務経験に即した計画立案を支援する。

 サービスを利用するには、同社Webサイト(http://august-intl.com/)に問い合わせると、現状カウンセリングをメールまたはテレビ会議で実施。一概には言えないものの、以下の基準に照らし合わせて認可取得の可能性が高いと同社が判断した企業に対して必要な書類を準備してもらい、支援開始となる。もし下記の3条件がクリア出来ない場合でも、新会社設立などで対応できる場合があるという。

認可取得の基準となる条件
①過去3年の黒字決算(資本金+準備金>累積損) ※新型コロナウイルスの影響が考慮される可能性あり
②店舗(保健所の営業許可場所)内に、飲食と分けて販売するための余剰スペースがある
③店舗以外に申請する免許場(倉庫、自宅)がある
準備する書類の一例
・取締役全員の履歴書
・免許要件誓約書
・登記事項証明書(事業目的に「酒類の販売」記載)
・現行定款(事業目的に「酒類の販売」記載)
・最終事業年度以前3事業年度の財務諸表
・都道府県及び市区町村が発行する納税証明書
・土地及び建物の登記事項証明書
・建物賃貸借契約書(適宜使用承諾書)※販売所が賃貸の場合
・所要資金を証明するもの(残高証明書等)
・販売所のレイアウト図(詳細は問合せ時にお伝えします)

 同社は申請後、税務署からの質問事項に対する対応方針の策定など免許取得まで継続した支援を実施する。また、免許登録には別途、登録免許税(免許ごとに各3万円)が必要となり、法務局などで取得する証明書の交付料、販売管理者研修受講などの実費も発生する。

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