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7/14から「家賃支援給付金」の申請受付開始!必要書類を事前に準備しておこう【経済産業省】

2020年9月28日 4:14 pm

Contents

■「家賃支援給付金」申請受付ページはこちら

※Internet Explorerをご利用の方は、必ずこちらをご確認ください。外部リンク

※ご自身で電子申請を行うことが困難な方のための「申請サポート会場」についてもご確認いただけます。

■問い合わせ先:家賃支援給付金 コールセンター

0120-653-930(平日・土日祝日8:30~19:00)

家賃支援給付金に関するお知らせ
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html

■中小企業向け補助金・支援サイト「ミラサポplus」

 中小企業向け補助金・支援サイト「中小企業庁 ミラサポPlus」に会員登録(無料)をすると、給付金・補助金・助成金・融資制度などの各種支援策に関する最新情報をメールで受け取れる。無料会員登録・支援策の検索は以下のURLから。

https://mirasapo-plus.go.jp/


🆕9/28更新:10月17日より申請サポートキャラバン隊(臨時出張会場)が開設

 「家賃支援給付金 申請サポートキャラバン隊(臨時出張会場)」とは、常設の申請サポート会場でのサポートが得られにくい地域に、スタッフを1週間程度派遣して、電子申請を行うことが困難な人の家賃支援給付金の申請をサポートするもの。以下は家賃支援給付金サイトより引用。

申請サポートキャラバン隊(臨時出張会場)でできること

事前にご用意いただく「申請補助シート」に基づいて、スタッフが電子申請の入力サポートを行います。申請補助シートのダウンロードはこちらです。ご記入の上、申請サポートキャラバン隊(臨時出張会場)までお持ちください。

中小企業等の方
個人事業者等の方

ご利用に当たって

新型コロナウイルスの感染拡大を避けるため、申請サポートキャラバン隊(臨時出張会場)の利用には必ず事前の「来訪予約」が必要です。
ご予約には、申請サポートキャラバン隊(臨時出張会場)のページでご案内の
(1)「③来訪予約をおこなう」から家賃支援給付金ポータルサイトをご利用いただく
または
(2)「電話予約窓口」に記載の番号までお電話いただく
の2つの方法があります。

開催会場

ご利用可能な会場は、こちらからご確認いただけます


9/9更新:給付規程・申請要領・様式を更新

 経済産業省は7月14日、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で深刻な打撃を受けた中小企業などの地代や家賃負担を軽減するため、「家賃支援給付金」の申請受付を開始した。申請の期間は2020年7月14日から2021年1月15日まで

 電子申請の締め切りは、2021年1月15日の24時までで、締め切りまでに申請の受付が完了したもののみが対象となる。また、8月26日に給付規程や申請要領、様式も更新した(ページ下を参照)。

●対象となる法人

  • 資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者
  • 医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象
  • 個人事業者は、フリーランスも含む
  • 条件が緩和され、「2020年1〜3月に創業・新規開業した」、「2019年に創業・新規開業したが売上が存在しなかった」、「前事業者の死亡により2020年4月2日以降に事業承継した」にあてはまる場合も、申請受付を開始。

 「家賃支援給付金」は、申請時の直近1カ月に支払った月額賃料に基づいて計算した給付額の半年分を一括で支給する。給付率は3分の2、月額給付上限額は中堅・中小企業など法人50万円個人事業者25万円。

 ただし、複数店舗を所有する場合など、賃料の総支払い額が高いケースは例外措置として、月額賃料のうち給付上限超過額の3分の1を給付するとし、月額給付上限額を法人100万円、個人事業者は50万円に引き上げる。また、賃料が高額な場合は、店舗数が1つであっても適用される。

支給対象は、以下の①~③すべてを満たす事業者。

資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者
 ※医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象。
②5月~12月の売上高について、単月のいずれかで前年同月比50%以上減少するか、3カ月連続の合計で同比30%以上減少した

③店舗や倉庫などの土地・建物の賃料を支払っている

経済産業省のサイトより引用

 迅速な申請ができるよう、以下の書類は事前に準備しておこう(追加・変更の可能性あり)。申請開始後、売上減少月の翌月~2021年1月15日までの間、いつでも申請ができる。なお、給付額は申請時の直近1カ月に支払った賃料に基づいて算定される。

①賃貸借契約の存在を証明する書類(賃貸借契約書など)
②申請時の直近3ヵ月分の賃料支払実績を証明する書類(銀行通帳の写し、振込明細書など)
③本人確認書類(運転免許証など)
④売上減少を証明する書類(確定申告書、売上台帳など)
※③、④は持続化給付金の申請と同様の書類

■中小法人等向け

申請要領

様式集

給付規程

■個人事業者等向け

申請要領

様式集

給付規程

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