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時短要請対象外の飲食店にも支給される! 中小・個人事業者向け一時支援金の申請受付を3月8日から開始【中小企業庁】

2021年3月3日 8:45 am

 緊急事態宣言による飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が減少した中小法人と個人事業者などを対象にした「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」 (以下、一時支援金)の申請受付が3月8日から始まる。それに先立ち、特設サイト(https://ichijishienkin.go.jp/)も開設した。申請受付の締め切りは5月31日。

 「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」は、2021年1~3月から選択した月の売上が、19年比または20年比で50%以上減少している中小法人・個人事業者などを支援するもの。給付額は「2020年1~3月または2019年1~3月の合計売上(大きい方を選択)」から「2021年の対象月(21年1~3月から選択)の売上×3カ月」を引いた額となり、中小法人は上限60万円、個人事業者は上限30万円となる。

▲支給額の例(特設サイトから抜粋)

 対象となる事業者は、自治体からの時短営業要請の対象となっていない飲食店と、飲食店と取引している「食品加工・製造事業者」や食器・調理器具などを販売する「器具・備品事業者」、接客や清掃などの「サービス事業者」、卸・仲卸、農協・漁港などの「流通関連事業者」、農業・漁業者、器具・備品製造事業者などの「生産者」、旅行関連事業者、映画館、カラオケ、理容店、クリーニング店など、給付要件を満たす事業者であれば、業種や所在地を問わず給付対象となる。

 飲食店については、緊急事態宣言が発出された地域の飲食店であっても、例えば通常の営業時間が18時までだったため時短要請の対象外だったり、観光地にあり観光客が激減した飲食店などは、条件を満たせば支給される。

 申請は特設サイトからのオンラインのみとなっており、必要な書類を用意し、「仮登録(申請ID発番)」した後、商工会や商工会議所、税理士などの登録確認機関で事前確認を受けた上で、マイページから必要事項を入力して申請する流れとなる。

▲特設サイトから抜粋

 自分でオンライン申請するのが難しいという人向けに、全国に設置する申請サポート会場で補助員が電子申請の手続きをサポートする仕組みも用意。特設サイトから近くの会場を探して予約すると相談できる。

▲特設サイトから抜粋

問い合わせ先は電話0120-211-240(8:30~19:00、土日、祝日含む全日対応)。
3月下旬には、LINE公式アカウントからの問い合わせにも対応する予定。

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