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緊急事態宣言の影響受けた中小企業や生産者に最大60万円支給する支援金申請の概要公表【中小企業庁】

2021年2月12日 12:17 pm

 中小企業庁は、1月に発令された緊急事態宣言による飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者などを対象に給付する「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」概要を明らかにした。ただ現在も検討中のことから、要件などについては変更する可能性もあるという。

■「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」概要
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/pdf/summary.pdf

 対象となる事業者は、「飲食店」(都道府県知事から時短営業の要請を受けている飲食店は対象外)と、飲食店と取引している「食品加工・製造事業者」や食器・調理器具などを販売する「器具・備品事業者」、接客や清掃などの「サービス事業者」、卸・仲卸、農協・漁港などの「流通関連事業者」、農業・漁業者、器具・備品製造事業者などの「生産者」となる。

 このほか、飲食店に関係していなくても、外出・移動の自粛で影響を受けた宿泊業や小売店など主に対面で個人向けに商品・サービスの提供を行う事業者と、その事業者に商品・サービスを提供している事業者も対象となる。

 支援金を受けるには、2021年1~3月から選択した月の売上が、19年比または20年比で50%以上減少していることが条件となる。支援金は中小法人などが上限60万円、個人事業者などが同30万円

 2月下旬から、申請者が事業を実施しているか、一時支援金の給付対象などを正しく理解しているかを書類とテレビ会議又は対面でチェックする事業確認を実施。審査が通ると「事業確認通知(番号)」が発行され、その後、必要書類を提出すると振り込まれる流れとなる。

 事業確認には①2019年と2020年の確定申告書②2019年から2021年対象月までの毎月の売上台帳、帳票類、通帳など③本人確認書類(個人事業者)や登記事項証明書(中小法人)など④宣誓・同意書(2月中旬に所定の様式を公表予定)――が必要となるが、事業確認機関(※)が日頃から事業状況を把握している会員や顧問先などの事業者については、①~③を省略できるようにする。

※以下の機関・有資格者から2月中旬に募集し、2月下旬以降、順次公表していく
・中小企業等経営強化法に基づき認定を受けた税理士、中小企業診断士、行政書士など
・商工会、商工会議所、農業協同組合、漁業協同組合、預金取扱金融機関、中小企業団体中央会
・税理士、税理士法人、公認会計士、監査法人、中小企業診断士

今後のスケジュールとして、現時点では以下の日程を予定している。
2月15日の週:事業確認スキームの詳細を公表
2月22日の週:一時支援金の詳細(申請要領・給付規程、QAなど)の公表/申請者のアカウント登録の受付開始
3月1日の週:一時支援金の通常申請の受付開始

■一時支援金に関する質問などは下記リンクのWeb質問フォームから受け付ける。また、2月下旬には「よくある質問」QAを作成して公表する予定。
https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/daijinkanboukaikei/ichijishienkin