
岡山県は、5月16日まで岡山市北区(表町1~3丁目、幸町、田町1~2丁目、中央町、磨屋町、中山下1~2丁目、錦町、平和町、本町、柳町1~2丁目)の飲食店に対して5~20時の時短営業(酒類提供は19時まで)を要請していたが、その内容を変更。
新たに14日から31日まで、岡山市と倉敷市全域の飲食店に対して、時短営業とともに酒類の持ち込みを含めた酒類提供停止も要請する。
福島県は、5月17日まで会津若松市の接待を伴う飲食店と酒類を提供する飲食店に対して5~20時の時短営業(酒類提供は19時まで)を要請中だが、いわき市の飲食店に対しても、5月13日から6月1日5時まで同様の時短営業を要請する。
大分県は5月31日まで大分市と別府市の飲食店に対して5~21時の時短営業(酒類提供は20時まで)を要請しているが、14日以降は県内全域にエリアを拡大する。
3県とも要請に応じた飲食店への協力金として売上に応じて2.5万~7.5万円(大企業は20万円)を支給する。