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大企業は特に要チェック! 雇用調整助成金の緊急事態宣言特例の詳細を公表【厚労省】

2021年3月4日 8:45 am

 厚生労働省は雇用調整助成金の緊急事態宣言対応特例措置についてのパンフレットhttps://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000743294.pdfを公表した。現在、休業手当などの一部を助成する雇用調整助成金には、対象となる期間によって「災害時などの通常向け」「新型コロナ特例」「緊急事態宣言対応特例」の3つがある。

 まず「新型コロナ特例」では、上限額が8330円から1万5000円に引き上げられ、通常は対象となっていなかった雇用保険被保険者ではないパート・アルバイトも助成対象とした。また、助成率も通常時は大企業1/2(50%)、中小企業2/3(約67%)のところ、大企業2/3(約67%)、解雇せず雇用を維持した大企業3/4(75%)、中小企業4/5(80%)、解雇せず雇用を維持した中小企業10/10(100%)に引き上げた。

 さらに1月8日に発令された緊急事態宣言を受けて設けられた「緊急事態宣言対応特例」では、大企業の助成率が4/5(80%)となり、解雇せず雇用を維持した場合は10/10(100%)に引き上げられるなど、大企業向けの助成を拡充した。

 今回作成されたパンフレットでは、「緊急事態宣言対応特例」の対象となる事業者などについて詳細を発表。まず、対象事業者を以下の3つに区分。

A:直近3カ月の生産指標(売上など)が前年(又は前々年)同期と比べて30%以上減少している全国の大企業事業主
B:埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県の知事の要請を受けて営業時間の短縮などに協力している大企業事業主
C:全国の中小企業事業主
栃木県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県の知事の要 Ⅱ 請を受けて営業時間の短縮等に協力している大企業事業主
Ⅰ・Ⅱ以外の事業主

 Ⅰ-Aについて詳しく説明すると、「2021年1月(休業初日が2月1日以降の場合は、休業の初日が属する月)から遡って3カ月間の生産指標(売上など)」と「その3カ月間の生産指標に対する前年同期または前々年同期の生産指標」を比較して30%以上減少していることとなる。対象となるのは、1月8日から4月末までの休業(時短営業などの短時間休業含む)となる。

▲「緊急事態宣言等対応特例パンフレット」より抜粋

 同時にⅠ・Ⅱについては雇用維持要件の判定基礎期間を緩和し、緊急事態宣言発令以降にした。

▲「緊急事態宣言等対応特例パンフレット」より抜粋

 支給申請の締め切りについても、通常は判定基準機関の末日の翌日から2カ月となっているが、その縛りをなくし5月31日まで申請できるようにした。また、中小企業であっても、この期間の休業に対して助成金を申請する場合は、提出する書類が「緊急事態宣言対応特例」のものとなるため注意する必要がある。

▲「緊急事態宣言等対応特例パンフレット」より抜粋

 なお「新型コロナ特例」の休業対象については4月30日までが期限となる。