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厚労省が雇調金などの特例措置を緊急事態宣言解除日の翌月末まで延長、大企業の助成率引き上げ

2021年1月27日 1:12 pm

 厚生労働省は1月22日、「雇用調整助成金(特例措置)」、「緊急雇用安定助成金」、「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」の現行の措置を、全国で緊急事態宣言が解除された月の翌月末まで延長すると発表した。

 緊急事態宣言が2月7日に解除された場合、対象期間は3月末までとなる。施行には厚生労働省令の改正などが必要なため、現時点での予定となる。

 緊急事態宣言が全国で解除された月の翌々月から(※)は、原則的な措置を段階的に縮減していくが、感染が拡大している地域や、特に業況が厳しい企業については、別に特例を設ける予定。
※緊急事態宣言が2月7日に解除された場合、4月1日から

 また、特に業況が厳しい大企業への雇用調整助成金などの助成率引き上げも行う予定だ。

Contents

●雇用調整助成金などの特例措置の延長

 「雇用調整助成金」は、経営が悪化した企業が従業員の雇用を維持するための制度。事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために雇用調整(休業)を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成する。

 事業主が労働者を出向させることで雇用を維持した場合も、雇用調整助成金の支給対象となる。

 新型コロナウイルスの影響による特例措置として、1人1日当たり8370円の助成金の上限額を1万5000円に、従業員に支払った休業手当などの助成率を、大企業は75%、中小企業は100%に引き上げていた。

厚労省が「雇用調整助成金(特例措置)」の対象期間を2021年2月末まで延長

 「緊急雇用安定助成金」は、雇用保険に加入していない従業員を対象とした制度。申請する賃金の締切期間が、2020年4月1日から2021年2月28日までの期間にあり、2020年1月24日~2021年2月28日の期間にまで解雇などしておらず、2021年2月28日時点で雇用が維持されている場合は助成率100%、維持されていない場合は80%の助成率となる。

 「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」は、コロナ禍により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった人に対し支給する給付金。労働者本人が申請する制度。

●特に業況が厳しい大企業への雇用調整助成金などの助成率引き上げ

 緊急事態宣言を受け、時短営業に協力する飲食店に対しては、1月8日に雇用調整助成金などで大企業の助成率を最大100%に引き上げた。

厚生労働省が「雇用調整助成金」の特例措置の大企業向け助成率を最大100%へ引き上げ

 これに加え、売上高など生産指標が前年または前々年同期比で、最近3カ月の月平均値で30%以上減少した大企業に対し、緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末まで、雇用調整助成金などの助成率を以下のとおり、最大100%とする予定だ。

 つまり、飲食店以外の卸・問屋やメーカーといった大企業も、上の要件を満たせば、雇調金の助成率が引き上げられる。

 ・解雇などを行わない場合の助成率…100%(従来は75%)
 ・解雇などを行っている場合の助成率…80%(従来は約66%(3分の2))

 そのうえで、緊急事態宣言が全国で解除された月の翌々月から(※)、原則的な措置を段階的に縮減していくが、感染が拡大している地域や、特に業況が厳しい企業については、別に特例を設ける予定。
※緊急事態宣言が2月7日に解除された場合、4月1日から

雇用調整助成金の特例措置等の延長等について