宮崎県は、飲食店への時短営業要請で影響を受けている県内事業者に対して、独自の支援金を支給する方針を決め、その予算を1月補正予算案に計上した。
時短営業した飲食店と直接取引のある酒販店や食材卸、氷店、おしぼりリース業、クリーニング店などの県内事業者とタクシー事業者、代行運転事業者に対して、1事業者あたり20万円を支給する。支援金を受けるには、今年1月または2月の売上高が前年同月に比べて50%以上減少していることが要件となり、これ以上の詳細についてはまだ未定だ。
1月29日開催の県議会で予算案が通過すれば、2月下旬をめどに詳細を発表し、3月頃から受付を始める予定。
国も取引業者に一時金を支給するとしているが、現在のところ、緊急事態宣言が出されている地域に限定する方向で検討している。