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道路の占用許可緩和特例を21年3月末まで延長【国交省】

2020年11月10日 8:02 pm

テラス営業のイメージ

 国土交通省は11月10日、飲食店が歩道などを利用してテラス営業ができるよう、道路の占用許可基準を緩和する特例(コロナ特例)の期限を、当初の2020年11月末までから2021年3月31日まで延長すると発表した。

「新型コロナウイルス感染症の影響に対応するための沿道飲食店等の路上利用に伴う道路占用の取扱いについて」の一部改正等について(令和2年11月10日付け国道利第16号)(PDF形式)

 また、道路空間をより使いやすくするため、改正道路法で新たに創設した「歩行者利便増進道路(通称ほこみち)制度」の11月下旬施行を目指す。

ほこみち制度
https://www.mlit.go.jp/road/sisaku/utilization/

「ほこみち」リーフレット(PDF形式)

 「ほこみち制度」は、自治体などの道路管理者が、にぎわいのある道路空間を構築するために、歩道の特例区域を指定することができる。指定区域ではコロナ特例と同様に道路の占用基準を緩和でき、公募で選ばれた利用者は最長20年間占用できる。

 今回のコロナ特例の延長により、「ほこみち制度」へのスムーズな移行を目論む。同制度では、道路管理者が警察と協議して、区域指定や占用者を選ぶ。また専用サイトを立ち上げ、現在は自治体と警察庁両方に必要な路上利用に関する申請の一元化も図る予定だという。

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