国土交通省は6月5日、新型コロナウイルス感染の影響を受けて、テイクアウトやテラス営業のニーズが高まっていることに対応し、飲食店が歩道などを利用して営業できるよう、道路の占用許可基準を緩和するという通達を各自治体などに通知した。占用期間は2020年11月30日までで、施設付近の清掃協力などを条件に、占用料は免除する。
占用許可の申請は、個別店舗ごとの申請はできず、自治体のほか地元関係者の協議会や、地方公共団体が支援する商店街などの民間団体が一括して道路管理者に申請し、営業時間などのルールも決める。
交通量が多い場所では3.5m以上、その他の場所では2m以上の歩行空間を確保すれば、仮設の机や椅子を道路に置いて営業できる。また、迂回路や駐車場などの交通案内を行ったり、多数の来客が見込まれる場合は十分な駐車場などを確保する、終了後は道路の清掃を行い、原状回復するといった条件も必要に応じて加わる。
関連リンク:
道路占用 新型コロナウイルス感染症の影響に対応するための取扱いについて- 国土交通省
https://www.mlit.go.jp/road/sisaku/senyo/senyo.html
沿道飲食店等の路上利用に伴う道路占用の取扱いについて
https://www.mlit.go.jp/road/sisaku/senyo/covid/01.pdf
新型コロナウイルス感染症の影響に対応するための沿道飲食店等の路上利用に伴う道路占用の取扱いについて(令和2年6月5日付け国道利第5号)
https://www.mlit.go.jp/road/sisaku/senyo/covid/02.pdf
「新型コロナウイルス感染症の影響に対応するための沿道飲食店等の路上利用に伴う道路占用の取扱いについて」等の送付について(令和2年6月5日付け国道利第7号)
https://www.mlit.go.jp/road/sisaku/senyo/covid/03.pdf