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飲食店は「Go To Eat」登録が条件! 「Go To トラベル」の地域共通クーポンが10月から開始【観光庁】

2020年9月8日 6:31 pm

 政府が進める観光支援事業「Go To トラベル」の地域共通クーポンが10月1日から利用できることが決まり、それに伴い9月8日から事業者の申請受付を開始した。

 これは、旅行で訪れた目的地の都道府県内と隣接する都道府県にある飲食店や土産物店、観光施設、交通機関への支払いに使える共通クーポン券を発行するもの。クーポン券は旅行代金の15%相当額分を1000円単位で発行し、1000円未満の端数は四捨五入する(500円以上999円未満の場合は1000円付与)。1人1泊あたり6000円(日帰り旅行は3000円)が上限となる。クーポン券は、旅行業者または宿泊施設が紙または電子クーポンを旅行者に配布する。

 飲食店が登録するには、「Go To Eat」の登録を受けることが条件となる。事前にクーポン取扱店舗に登録申請することは可能だが、「Go To Eat」の登録が完了するまでは登録保留となり、「Go To Eat」の登録を証明する書類(詳細は後日決定)を提出することで登録完了となる。

 特例として「Go To トラベル」参画宿泊事業者が運営する飲食店については、宿泊施設の建物内または敷地内の店舗であれば「Go To Eat」の登録は不要となる。ただ、宿泊施設の敷地外にある店舗または宿泊事業者以外の者が運営する場合は「Go To Eat」の登録が必要となる。

 登録申請は公式ホームページ(https://biz.goto.jata-net.or.jp/coupon/)または郵送で受け付ける。Go To トラベル事務局は、あらかじめ申請することで「Go To Eat」の登録完了次第、スムーズに本登録できるとして、事前申請を呼びかけている。(※画像は観光庁とGo To トラベル事務局の資料から抜粋)

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