「まん延防止等重点措置」が実施されている京都府と沖縄県では、指定された地域以外でも時短営業を要請する。
京都府は4月21日まで、山城・乙訓地域(宇治市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、木津川市、大山崎町、久御山町、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村 の15市町村)の飲食店などに5~21時の時短営業(酒類提供は20時30分まで)を要請しているが、その期限を5月5日まで延長する。協力金として1日あたり4万円(定休日除く)支給する。
沖縄県は、4月21日まで20市町村で要請していた時短要請を4月11日までとし、新たに沖縄市以外の県内全域の飲食店などに対して4月12日から5月5日まで、5~20時の時短営業(酒類提供は19時まで)を要請する。協力金は全期間協力することを要件とし、一律96万円(4万円×24日)支払う。