政府は、宮城県、大阪府、兵庫県に4月5日から適用することを決めた「まん延防止等重点措置」または「緊急事態宣言」が発令された地域で、時短営業を要請した際に飲食店などに支給する協力金を段階的な基準に変更した。中小企業はコロナ禍前の1日あたりの売上の4割、大企業はコロナ禍による売上の減少額の4割が基準となっている。
中小企業の場合は、以下のように段階的な支給となる。
・2019年度または20年度の1日あたりの売上高が7.5万円以下(年間売上高2738万円)
=1日3万円(※)
・2019年度または20年度の1日あたりの売上高が7.5万~25万円(年間売上高2738万~9125万円)
=1日3万円(※)~10万円(1日の売上高の4割)
・2019年度または20年度の1日あたりの売上高が25万円以上(9125万円以上)
=1日10万円
※4月21日までに「まん延防止措置」で時短要請された場合、その適用地域での措置期間中は3万円のところを4万円とし、1日当たりの売上高の基準も10万円とする。
大企業の場合は、「1日あたりの売上の減少額」×0.4(上限20万円)となる。ただし、中小企業でもこちらの計算式を採用して申請することができる。
1日あたりの売上高が7.5万円(10万円)以上の場合、これまでの申請・審査に加えて、前年または前々年度の確定申告書などが必要となる。
また、「緊急事態地域」または「まん延防止等重点地域」ではない地域での時短要請に対しては、1日2万円となる(5月5日までは21時までの時短要請に1日4万円支給する)。