14日からの緊急事態宣言を受けた7府県のうち、詳細が決まっていなかった大阪府・兵庫県以外の5府県のうち4府県で制度の内容が固まった。
京都府は14日から、すべての飲食店に20時までの時短営業(酒類提供は19時、以下同)を要請し、協力金の対象を中小事業者からすべての事業者に拡大した。ただ、協力金の対象日数については定休日を含まないままとした。
愛知県は、1月17日まで県内の酒類を提供する飲食店に対して5時から21時までの時短営業を要請し、中小事業者のみに1店舗あたり1日4万円を支給。18日からはすべての飲食店に20時までの時短営業を求め、同6万円の協力金は、すべての事業者に対象を拡大する。
岐阜県は、15日までは酒類を提供する飲食店のみを対象とし、16日からすべての飲食店に拡大。協力金はすべての事業者を対象とし、15日までは同4万円、16日以降は同6万円とする。
栃木県は、14日までは宇都宮市の酒類を提供する飲食店を経営するすべての事業者に同3万円を支給する。15日からはすべての飲食店に拡大し、すべての事業者に同6万円支給する。
これまで時短営業の要請をしていなかった福岡県は、16日から飲食店への時短営業の要請を始めるものの、詳細についてはまだ決まっていない。
緊急事態宣言を受けた11都府県のうち、詳細が未定の福岡県を除いた10府県で協力金の支給対象をすべての事業者としており、中小事業者に限定しているのは東京都のみとなった。