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【更新停止】新型コロナ対策・行政や公共団体による飲食店支援制度まとめ

2020年4月24日 10:41 am


 ここでは、国や地方自治体などの行政や公共団体による、飲食店の相談窓口や補助金・助成金・融資などの情報をまとめた。うまく活用して、新型コロナウイルスの影響に対抗しよう。


Contents

※小規模飲食店は、まずこのページを必読で!!

NEW!・中小企業庁が分かりやすい飲食店向け支援策リーフレットを作成、ダウンロードを!

 中小企業庁が新型コロナウイルス感染症の影響で困っている飲食店事業者向けに、事業や雇用の維持のための新たな給付金制度の創設をはじめとする、各種支援制度をわかりやすく紹介したリーフレットを作成した。ダウンロードは以下のURLから。

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/01_inshoku_flyer.pdf

・「セーフティネット4号(自然災害等の突発的災害)」の認証を取得し融資を!!

①1年以上前から開業している
②最近1カ月の売上高が前年同比で20%以上ダウン

が条件で、まず認定申請書を各市町村(または特別区)役所のサイトからダウンロード。

 店舗や事務所所在地の市町村(または特別区)役所の商工担当課や産業課等の窓口に、認定申請書2通を提出(売上高20%ダウンの事実を証明する書面ほか、各自治体によって必要書類が異なるので、必ず提出前に確認)し、認定を受けることが大前提。所在地の行政で認定を受けるための面談は事前予約制で、現在2~3週間を要す。

 認定を受けたら、希望の金融機関または所在地の信用保証協会認定書を持参の上、保証付き融資を申し込む。信用保証協会が100%保証してくれる「セーフティネット4号」の認証が取れれば、小規模事業者でも比較的銀行借り入れがしやすくなる

 セーフティネット保証制度4号の申請書サンプルおよび売上高前年度対比表サンプルのダウンロードは、以下のURLから。

第4号の規定による認定申請書サンプル
https://foodfun.jp/wp-content/uploads/50bf8a57bb0064c8a69bb19e3aebabe4.pdf

売上高前年度対比表(セーフティネット4号)サンプル
https://foodfun.jp/wp-content/uploads/21a954a136dd78ac6208f5b5695f8a33.pdf21a954a136dd78ac6208f5b5695f8a33.pdf

中小企業庁:セーフティネット保証について(4号:突発的災害(自然災害等))
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_4gou.htm

(参考資料)セーフティネット保証4号の概要
https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200228001/20200228001-1.pdf

お近くの信用保証協会|一般社団法人 全国信用保証協会連合会
https://www.zenshinhoren.or.jp/others/nearest.html


・日本政策金融公庫に相談し振興計画認定受け融資を!!

 生活衛生関係の事業を営む人で、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来している人であって、次の①または②のいずれかに該当し、かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方が対象だ。

①最近1カ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している

②業歴3カ月以上1年1カ月未満の場合は、最近1カ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している
A.過去3カ月(最近1カ月含む)の平均売上高
B.2019年12月の売上高
C.2019年10月~12月の平均売上高

 振興計画認定の組合員は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的要因等により必要とする設備資金および運転資金、あるいは新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的要因等により必要とする設備資金を融資。
■融資限度額
 6,000万円(別枠)

 利率(年)は基準利率。ただし、3,000万円を限度として融資後3年目までは基準利率-0.9%、4年目以降は基準利率。特別利子補給制度による当初3年間の「実質無利子化」もある。
 返済期間は運転資金15年以内(うち据置期間5年以内)、設備資金 20年以内(うち据置期間5年以内)。

日本政策金融公庫の生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_seiei_m.html?AD3F16E0-80DB-5E40-8756-E0156A04B425_kis_cup_C6FA3ED5_6D17_47D1_B6E2_F4B02CC905E0_


・休業補償の「雇用助成金」申請を!中小企業は最大9割に拡充、事後申請でもOK

 厚生労働省は4月1日から、新型コロナウイルス感染拡大の影響に伴う事業者支援として、雇用調整助成金の特例措置をさらに拡大する。具体的には、

  1. 新型コロナウイルスの影響で直近1カ月の売上が5%以上減少
  2. 派遣などの非正規労働者や外国人技能実習生も含めた従業員の雇用を維持

の場合、助成率を中小企業は3分の2から5分の4に、大企業は2分の1から3分の2に引き上げるもの。さらに1人も解雇しなければ、中小企業は10分の9、大企業は4分の3まで拡充する。対象の期間は4月1日から6月30日までの予定。

 雇用助成金は、新型コロナウイルス感染拡大の影響で、会社全体で休業したり、一部社員を休ませたりした場合に、休業手当にかかった費用の一部を助成する制度事前申請は不要なので、例えば今後、店舗がある地域でロックダウン(都市封鎖)があった場合に、事後申請で利用できる。契約している社会保険労務士に相談を。

・4月1日から雇用調整助成金の助成率などの特例を更に拡大(PDF)
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000614800.pdf

雇用調整助成金の特例を追加実施(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/000606555.pdf


・4月末に返済不要「持続化給付金」の詳細決定、事前に必要書類の準備を!分かりやすい動画も追加

 経済産業省は4月13日、新型コロナウイルス感染症の拡大により、特に大きな影響を受ける飲食店などの事業者に対して、事業の継続を支えて再起の糧とするため、事業全般に広く使える返済不要の給付金を支給する持続化給付金」の概要を発表した。
 補正予算が決まる4月末に詳細が決定する模様なので、必要書類を事前に用意しておくと、申請がスムーズになる。

■「持続化給付金」とは?
 返済不要の給付金。新型コロナウイルス感染拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え再起の糧とするため、事業全般に広く使える。
 なお、2020年度補正予算案の成立を前提としているため、制度の具体的な内容や条件については現在検討中。詳細な申請開始の日時、申請期間などについては決定され次第、速やかに中小企業庁ホームページ(https://www.chusho.meti.go.jp/)で公表となる

■対象となる事業者は?
 新型コロナウイルスの影響により売上が前年同月比で50%以上減少している者が対象。
資本金10億円以上の大企業を除き、中堅、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者を対象とする。また、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人についても幅広く対象とする予定。詳細は決定され次第、速やかに公表する。

■対象期間は?
 2020年1月から2020年12月のうち、2019年の同月比で売上が50%以上減少した「ひと月」について、事業者が選択する。これから影響が出る場合でもOK

■給付金額は?
 
原則、法人:200万円、個人事業者等:100万円
ただし、前年からの売上の減少分を超えないものとする。計算式は以下のとおり。
●減少分=(前年の総売上(事業収入))-(前年同月比▲50%月の売上×12か月)
※上記を基本としつつ、昨年創業した場合などに合った対応も引き続き検討中。

■申請・給付はいつから?
 補正予算の成立後、1週間で申請受付を開始。電子申請の場合、申請後、2週間程度で給付を想定。最速の場合、5月の大型連休明けに申請者の金融機関の口座に振り込むことを目指し、準備を急ぐ。

■早く申請しないともらえない?
 
経産省は「申請期間と予算額については十分な余裕を確保する予定」とするが、すぐに申し込めるよう、事前に書類等は準備しておいたほうがいい。

■必要書類
【法人】
①法人番号
②2019年の確定申告書類の控え
③減収月の事業収入額を示した帳簿等

【個人】
①本人確認書類
②2019年の確定申告書類の控え
③減収月の事業収入額を示した帳簿等
 ※③については、法人、個人事業主ともに、様式は問わない。
 ※今後、変更・追加の可能性がある。

■申請方法
 Web上での申請を基本とし、必要に応じ、感染症対策を講じた上で完全予約制の申請支援(必要情報の入力等)を行う窓口を順次設置予定。
※申請にあたり、GビズIDを取得する必要はない。

■持続化給付金に関するお知らせ(動画・2分49秒)

■問い合わせ先
中小企業 金融・給付金相談窓口 電話:0570-783-183(平日・休日9:00~17:00)

■持続化給付金に関するお知らせ
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf


・ 国交省通達+要望書セットで大家さんと家賃の再交渉をしよう!!
 3月31日付で、国土交通省から全不動産協会に対して下記の通達が出ている。

 新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、飲食店をはじめとする事業者の中には、事業活動が縮小し、入居するビル等の賃料の支払いが困難となる事案が生じていることから、不動産関連団体を通じて、新型コロナウイルス感染症の影響により、賃料の支払いが困難な事情があるテナントに対しては、賃料の支払いの猶予に応じるなど、柔軟な措置の実施を検討頂くよう、要請をしました。

 依頼を行った不動産関連団体は、下記の通りです。
  ・(一社)不動産協会
  ・(一社)全国住宅産業協会
  ・(一社)不動産流通経営協会
  ・(公社)全国宅地建物取引業協会連合会
  ・(公社)全日本不動産協会
  ・(一社)日本ビルヂング協会連合会

 
 新型コロナの影響で営業を自粛・休業している店舗は、以下の手順で不動産や大家さんと家賃交渉をしよう。
 
①「国土交通省からの通達+要望書」をセットで3部ずつ持ち、交渉に行く。
※要望書フォーマットについては、以下のURLを参照。
「大家さんとの家賃交渉フォーマットを共有! 神浪会の伊丹偉業会長が作成し公開」
 
②要望書等に不動産会社と大家さんに認印をもらい、交渉を始める。(不動産会社がどの協会に所属しているのかもメモしよう)
 

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