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30%以上売上減の中小・個人に最大250万円支給する「事業復活支援金」の受付開始【経産省】

2022年2月1日 11:51 am

 経済産業省中小企業庁は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受けて売上が減った中小法人と個人事業者に対して最大250万円支給する「事業復活支援金」の申請受付を始めた。同制度は、不正受給などの課題が表面化した「持続化給付金」の制度を見直したもの。

 申請期間は1月31日~5月31日までとなり、電子申請が基本となる。電子申請が難しい人のために、全国に「申請サポート会場」を開設し事前予約すれば利用できる。

支援金を申請するには以下の2つの条件を満たす必要がある。
1.新型コロナウイルス感染症により以下のいずれかの影響を受けた事業者
①国や自治体による自社への休業・時短要請やイベント中止などコロナ対策の要請
②国や自治体の要請以外で、コロナ禍を理由とした休業、時短営業、イベントなどの延期・中止
③消費者の外出自粛や新生活様式への移行
④海外の都市封鎖やその他コロナ関連規制
⑤渡航制限による海外渡航者や訪日渡航者の減少
⑥顧客・取引先が①~⑤、⑦~⑨のいづれかの影響を受けた
⑦コロナ禍を理由とした供給減少や流通制限
⑧国や自治体による休業・時短要請やイベント中止などコロナ対策の要請
⑨国や自治体による就業に関するコロナ対策の要請

2.2021年11月~22年3月のいずれかの月(対象月)の売上高が、18年11月~21年3月の間の任意の同じ月(基準月)の売上高と比較して50%以上または30%以上50%未満減少した事業者
(例:22年1月の売上が「19年1月、20年1月、21年1月」のいずれかよりも30%以上減少している場合)

■給付額は、「基準期間(18年11月~19年3月、19年11月~20年3月、20年11月~21年3月のいずれかの期間)の売上高-対象月の売上高×5カ月分」となる。上限額は以下の通り
・売上高減少率が50%以上の場合
個人:50万円
法人:
年間売上高(基準月を含む事業年度の年間売上高)が1億円以下=100万円
同1億円超~5億円=150万円
同5億円超=250万円
・売上高減少率が30%以上50%未満の場合
個人:30万円
法人:
年間売上高(同)が1億円以下=60万円
同1億円超~5億円=90万円
同5億円超=150万円

△経産省の資料より一部抜粋

申請について、これまで「一時支援金」または「月次支援金」を受給している場合は事前確認が不要となり提出書類が少なくなる。また、登録確認機関と「継続支援関係」にある場合は事前確認が簡略化され提出書類も少なくなる。

 申請などは専用サイトhttps://jigyou-fukkatsu.go.jp/で受け付けている