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店内在庫の酒類を持ち帰り販売できる「料飲店等期限付酒類小売業免許」の申請期限は6月30日まで!【国税庁】

2020年6月24日 2:09 pm

 新型コロナウイルス感染の影響による売上対策として、店舗の在庫酒類の持ち帰り販売などで資金が確保できるよう、国税庁が2020年12月31日まで有効の「料飲店等期限付酒類小売業免許」を付与していたが、申請期限の2020年6月30日が迫ってきている。

 免許の取得を希望する場合は、 早目に店舗所在地の税務署へ申請書を提出しよう。郵送の場合、2020年6月30日の消印有効になる。

 なお、期限までに申請書の提出が難しい場合は、下記の「酒税やお酒の免許についての相談窓口」から担当税務署(酒類指導官配置署)を確認の上、相談しよう。

酒税やお酒の免許についての相談窓口(国税庁ホームページ掲載リンク)
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/sodan/index.htm

国税庁サイト「酒税やお酒の免許についての相談窓口」より引用

 なお、「料飲店等期限付酒類小売業免許」に関して詳しく知りたい人は、下記リンクを参考に。

在庫酒類の持ち帰り用販売等をしたい料飲店等の方へ (国税庁ホームページ掲載リンク)
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/kansensho/index.htm#jigyousha