新型コロナウイルス感染の影響による売上対策として、店舗の在庫酒類の持ち帰り販売などで資金が確保できるよう、国税庁が2020年12月31日まで有効の「料飲店等期限付酒類小売業免許」を付与していたが、申請期限の2020年6月30日が迫ってきている。
免許の取得を希望する場合は、 早目に店舗所在地の税務署へ申請書を提出しよう。郵送の場合、2020年6月30日の消印有効になる。
なお、期限までに申請書の提出が難しい場合は、下記の「酒税やお酒の免許についての相談窓口」から担当税務署(酒類指導官配置署)を確認の上、相談しよう。
酒税やお酒の免許についての相談窓口(国税庁ホームページ掲載リンク)
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/sodan/index.htm
なお、「料飲店等期限付酒類小売業免許」に関して詳しく知りたい人は、下記リンクを参考に。
在庫酒類の持ち帰り用販売等をしたい料飲店等の方へ (国税庁ホームページ掲載リンク)
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/kansensho/index.htm#jigyousha