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【更新停止】新型コロナ対策・行政や公共団体による飲食店支援制度まとめ

2020年4月24日 10:41 am

目次

●補助金・助成金・融資

東京都産業労働局
(4/22更新)・「感染拡大防止協力金」受付開始(東京都)

https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/attention/2020/0415_13288.html

 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、都の要請や協力依頼に応じて、施設の使用停止に全面的に協力する、飲食店や居酒屋などの中小事業者や個人事業主に対し、協力金を支給する「感染拡大防止協力金」のポータルサイトが開設した。申請要件や申請手続き等詳細情報が確認できるほか、オンラインでの申請も可能。

■「感染拡大防止協力金」ポータルサイト
https://www.tokyo-kyugyo.com/

■対象施設一覧(2020年4月17日19時00分)
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/1007679.html

■支給額
 50万円(2店舗以上を持つ事業者は100万円)

■申請受付期間 
 2020年4月22日(水)~6月15日(月)(予定)

■申請方法
 ①東京都感染拡大防止協力金申請サイト(https://www.tokyo-kyugyo-form.com/)からWEBを通じて申請。
 ②郵送又は持参も可能。

■申請に必要な書類(予定)
 ①協力金申請書(法人にあたっては「法人番号」を記入)
 ②営業実態が確認できる書類
 (例)確定申告書の写しのほか、直近の帳簿、業種に係る営業許可証の写し など
 ③休業の状況が確認できる書類
 (例)事業収入額を示した帳簿の写し、休業期間を告知するホームページ・店頭ポスターの写し など
 ④誓約書
 協力事業者の紹介
 要請・依頼への協力事業者として、施設名(屋号)を都のホームページで紹介する。

Q&A

〇 4月11日から休業していないと、協力金は支給されない?

 少なくとも2020年4月16日から5月6日までのすべての期間において休業(飲食店等の食事提供施設の場合は営業時間の短縮)に協力すれば、4月11日から休業していなくても対象となる。

〇 協力金の支給対象となる期間は、少なくとも4月16日からの全期間休業する必要があるとのことだが、16日は店舗を開けてしまった。協力金はもらえない?

 4月16日から5月6日までの全期間に対応した事業者へ支給となるため、この事例では支給の対象とならない

〇 飲食店の場合、どうすれば協力金の対象となる?

 夜22時まで営業していた店舗が、夜20時までの営業に短縮するなど、朝5時から夜20時までの間の営業に短縮した場合に対象となる。朝5時から夜20時までの営業を終日休業した場合も対象

〇 飲食店がテイクアウトサービスに切り替えて営業を継続した場合は、支給対象となる?

 店内飲食の営業時間を短縮し、夜20時から朝5時までの営業を行わない場合は、対象となる。なお、この時間帯にテイクアウトサービスを行っていても対象となる。

〇 休業を依頼している商業施設のうち、100㎡以下の広さの場合は営業可能となっているが、休業した場合には支給対象となる?

 100㎡以下であっても、休業した場合は対象となる。

〇 百貨店にテナントとして入居している場合は支給対象となる?

 テナントとして入居している中小事業者で、休業あるいは営業時間短縮の対象施設であって、要請に応じて休業等を行っていれば支給対象となる。

〇 まだ事業を始めたばかりだが、休業に協力した場、支給対象となる?

 緊急事態措置期間開始より前(2020年4月10日以前)の営業活動が確認できる場合は対象
 

日本政策金融公庫
・事業資金(新型コロナウイルス感染症特別貸付専用)の申込がネットから受付開始

事業資金 お申込受付(新型コロナウイルス感染症特別貸付専用)
https://www.m.jfc.go.jp/sysped/ped010

日本政策金融公庫
https://www.jfc.go.jp/

・衛生環境激変対策特別貸付制度の開始

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/47_gekihen_2_m.html

 新型コロナウイルスの影響により、飲食店営業者、喫茶店営業者、旅館業営業者の売上が減少し経営に深刻な影響が見込まれることから、「衛生環境激変対策特別貸付制度」が適用される。

  • 貸付対象者:新型コロナウイルス感染症により影響を受けた飲食店営業者、喫茶店営業者及び旅館業を営む者
  • 資金使途:経営を安定させるために必要な運転資金
  • 貸付限度額:飲食店営業及び喫茶店営業は別枠1,000万円、旅館業は別枠3,000万円
  • 貸付期間:7年以内
  • 据置期間:2年以内
  • 貸付利率:基準利率(ただし、振興計画に基づく事業を実施している者については、基準利率-0.9%)※ 担保等で変動あり。(2020年2月3日現在、基準利率1.91%)
  • 取扱期間:2020年2月21日から2020年8月31日まで

詳細は日本政策金融公庫(相談窓口 https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/covid_19.html)まで。


日本商工会議所

 日本商工会議所のサイト(https://www.jcci.or.jp/)では、「各地商工会議所が取り組む新型コロナウイルス感染症対策事業」https://www.jcci.or.jp/koho/kakuchitaisaku.pdf)をPDFにて随時更新している。
4月10日に、「各地商工会議所が取り組む地域を元気づける新型コロナウイルス感染症対策事業」として、各地方の商工会議所の主な取り組みを一覧化している。


全国商工会連合会・日本商工会議所
・常勤従業員が5人以下の飲食店を対象に上限50万円で補助金

 全国商工会連合会 http://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/
 日本商工会議所 https://r1.jizokukahojokin.info/

 商工会・商工会議所が、販路開拓に取り組む小規模飲食店の費用の2/3(上限50万円)を補助。申請にあたって経営計画を策定2020年3月13日10時に公募受付・問合せ受付を開始。連絡先は3/13以降に上記の各URLに記載予定。

令和元年度補正予算小規模事業者持続化補助金<一般型>【公募要領】(PDF)
http://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/doc/R1h%E5%85%AC%E5%8B%9F%E8%A6%81%E9%A0%98%E4%B8%80%E8%88%AC%E5%9E%8B.pdf


厚生労働省
・大幅に簡素化された雇用調整助成金の申請様式が発表

雇用調整助成金の様式ダウンロード(新型コロナウィルス感染症対策特例措置用)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseikin_20200410_forms.html

・まずはガイドブックを読もう

雇用調整助成金ガイドブック(簡易版) 緊急対応期間(2020年4月1日~6月 30 日)
https://www.mhlw.go.jp/content/000621160.pdf

・Q&Aも更新されているので随時確認しよう

雇用調整助成金 FAQ
https://www.mhlw.go.jp/content/000621076.pdf

・雇用調整助成金特例をさらに拡充―休業期間中の教育訓練に上乗せ、助成金支給期間1カ月を目指す(4/10更新)

 厚生労働省は4月10日、雇用調整助成金の特例措置を追加実施するとともに、申請書類の大幅な簡素化を行うと発表した。

①事後提出期間を6月30日までに延長
 2020年5月31日までだった事後提出期間を同年6月30日までに延長
②教育訓練の助成金加算額を増額
 休業期間中に自宅でインターネットなどを用いた教育訓練を受講すると、1日につき中小は1200円から2400円に上乗せ額を増額
③計画届に必要な減少を10%→5%へ
 生産指標の確認は計画届の提出があった月の前月と対前年同月比で10%の売上減少→5%減少に変更
④短時間休業の要件を緩和
 事業所などの労働者が一斉に休業する必要があった→事業所内の部門・店舗等施設ごとの休業も対象
⑤雇用保険非加入者も助成金対象
 週20時間未満の労働者(パート・アルバイ ト(学生も含む)など)など、雇用保険の被保険者でない労働者も対象とする

 また、申請書類などを大幅に簡素化し、 助成金の支給開始期間を1カ月程度を目標とするとしている。具体的には、
①自動計算機能付き様式の導入や残業相殺の停止などにより記載事項を半減
②休業などの実績を日ごとではなく合計日数のみで可とするなど、記載事項を簡略化
③添付書類を削減し、出勤簿や給与台帳でなくても、手書きのシフト表や、給与明細のコピーなどでも良いとする
 など、事業所にある既存の書類を活用して、添付書類を提出できるようにする。

▼雇用調整助成金の特例の拡充
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000620642.pdf

▼申請書類の大幅な簡素化
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000620640.pdf

▼雇用調整助成金様式ダウンロードはこちら
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080400.html

4月1日から雇用調整助成金の助成率などの特例を更に拡大(PDF)

https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000614800.pdf

【主な拡大事項】
・4月1日から6月30日まで全国で特例措置を実施
・現行で生産指標「1カ月10%以上低下」としていた条件を「5%以上低下」に緩和
・現行で中小は2/3、大企業は1/2となっている助成率を、中小は4/5、大企業は2/3とし、解雇などを行わない場合は中小で9/10、大企業で3/4に引き上げ
・計画届を事後提出できる期限を「5月31日まで」から「6月30日まで」に延長
支給限度日数を「1年100日または3年150日」から、「1年100日または3年150日+4月1日~6月30日までの期間」に増やした
短時間一斉休業の要件緩和、残業相殺の停止、支給迅速化のため事務処理体制の強化、手続きの簡素化を実施
・教育訓練が必要な被保険者
について、教育訓練の内容に応じて、加算額を引上げる措置を別途講じる

・雇用調整助成金の特例を追加実施(PDF)

 https://www.mhlw.go.jp/content/000606555.pdf

【主な追加事項】
・新規学卒採用者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6カ月未満の従業員についても助成対象。
・過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主について
 ①前回の支給対象期間の満了日から1年を経過していなくても助成対象になる
 ②過去の受給日数にかかわらず、支給限度日数から過去の受給日数を差し引かない

【新型コロナウイルスの影響に関する雇用助成金の概要】
・休業等の初日が、2020年1月24日から2020年7月23日までの場合に適用。
・支給限度日数は100日。対象従業員1人につき1日当たり8330円を上限とする(2020年3月1日現在)。
・教育訓練を実施した時は1日1200円が加算される。
・5月31日まで事後提出可能。
・詳細は最寄りの労働局の助成金相談窓口まで。
 →雇用調整助成金に関する主なお問い合わせ先一覧(PDF)
  https://www.mhlw.go.jp/content/000603788.pdf

・雇用調整助成金の特例に関するQ&A(PDF)

 https://www.mhlw.go.jp/content/000606556.pdf

・新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援(新たな助成金制度)について(PDF)

 https://www.mhlw.go.jp/content/12600000/000604453.pdf

・従業員の休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主を対象に、時間外労働等改善助成金の特例コースの申請受付を開始

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisiki.html

 新型コロナウイルス感染症対策として、就業規則などの作成・変更、労務管理用機器などの購入・更新といった、休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主を対象に、事業実施期間中に、新型コロナウイルスの対応として労働者が利用できる特別休暇の規定を整備することを要件に、上限額を50万円として、補助率:3/4(事業規模30名以下かつ経費が30万円を超える場合は4/5)を助成する。
 申請の受付は2020年3月13日必着だが、3月14日以降に交付申請がなされたものについては、2020年4月以降に交付決定を行う。また、2月17日から5月31日までの取り組みについて、4月以降に申請開始する「働き方改革推進支援助成金」でも、助成を行う予定。

いずれか1つ以上の実施が必須。

  1. 労務管理担当者に対する研修
  2. 労働者に対する研修、周知・啓発
  3. 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
  4. 就業規則等の作成・変更
  5. 人材確保に向けた取組
  6. 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
  7. 労務管理用機器の導入・更新
  8. デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
  9. テレワーク用通信機器の導入・更新
  10. 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
    (小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など

詳細はこちら→ https://www.mhlw.go.jp/content/000605216.pdf


経済産業省

・4月末に返済不要「持続化給付金」の詳細決定、事前に必要書類の準備を!

 経済産業省は4月13日、新型コロナウイルス感染症の拡大により、特に大きな影響を受ける飲食店などの事業者に対して、事業の継続を支えて再起の糧とするため、事業全般に広く使える返済不要の給付金を支給する持続化給付金」の概要を発表した。
 補正予算が決まる4月末に詳細が決定する模様なので、必要書類を事前に用意しておくと、申請がスムーズになる。

■「持続化給付金」とは?
 返済不要の給付金。新型コロナウイルス感染拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え再起の糧とするため、事業全般に広く使える。
 なお、2020年度補正予算案の成立を前提としているため、制度の具体的な内容や条件については現在検討中。詳細な申請開始の日時、申請期間などについては決定され次第、速やかに中小企業庁ホームページ(https://www.chusho.meti.go.jp/)で公表となる

■対象となる事業者は?
 新型コロナウイルスの影響により売上が前年同月比で50%以上減少している者が対象。
資本金10億円以上の大企業を除き、中堅、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者を対象とする。また、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人についても幅広く対象とする予定。詳細は決定され次第、速やかに公表する。

■対象期間は?
 2020年1月から2020年12月のうち、2019年の同月比で売上が50%以上減少した「ひと月」について、事業者が選択する。これから影響が出る場合でもOK

■給付金額は?
 
原則、法人:200万円、個人事業者等:100万円
ただし、前年からの売上の減少分を超えないものとする。計算式は以下のとおり。
●減少分=(前年の総売上(事業収入))-(前年同月比▲50%月の売上×12か月)
※上記を基本としつつ、昨年創業した場合などに合った対応も引き続き検討中。

■申請・給付はいつから?
 補正予算の成立後、1週間で申請受付を開始。電子申請の場合、申請後、2週間程度で給付を想定。最速の場合、5月の大型連休明けに申請者の金融機関の口座に振り込むことを目指し、準備を急ぐ。

■早く申請しないともらえない?
 
経産省は「申請期間と予算額については十分な余裕を確保する予定」とするが、すぐに申し込めるよう、事前に書類等は準備しておいたほうがいい。

■必要書類
【法人】
①法人番号
②2019年の確定申告書類の控え
③減収月の事業収入額を示した帳簿等

【個人】
①本人確認書類
②2019年の確定申告書類の控え
③減収月の事業収入額を示した帳簿等
 ※③については、法人、個人事業主ともに、様式は問わない。
 ※今後、変更・追加の可能性がある。

■申請方法
 Web上での申請を基本とし、必要に応じ、感染症対策を講じた上で完全予約制の申請支援(必要情報の入力等)を行う窓口を順次設置予定。
※申請にあたり、GビズIDを取得する必要はない。

(4/21更新)■持続化給付金に関するお知らせ(動画・2分49秒)

■問い合わせ先
中小企業 金融・給付金相談窓口 電話:0570-783-183(平日・休日9:00~17:00)

■持続化給付金に関するお知らせ
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf


・新型コロナウイルス感染症関連(経産省の支援策が一目で分かるのでおすすめ)

 https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html

・【随時更新】新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ(PDF)

 https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf

・設備投資や販路開拓、IT導入による効率化などに取り組む事業者への支援制度

 https://seisansei.smrj.go.jp/

ものづくり補助金
 中小企業・小規模事業者が実施する設備投資にかかる費用の一部を補助
 補助額 100万~1,000万円、補助率 中小 1/2 小規模 2/3

持続化補助金
 小規模事業者が取り組む販路開拓や生産性向上の取組を支援
 補助額 ~50万円、補助率 2/3

IT導入補助金
 バックオフィス業務の効率化等の付加価値向上に繋がるITツール導入を支援
 補助額 30万~450万円、補助率 1/2

・上記問い合わせ先:
 中小企業基盤整備機構 企画部生産性革命推進事業室
 担当者:鈴木、丸古、大場 電話:03-6459-0866
 受付時間:9:30~12:00、13:00~17:30(土日、祝日を除く)

・新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策を講じます(セーフティネット保証5号の追加指定)

 https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200303002/20200303002.html

 経済産業省は、新型コロナウイルスの影響を受ける業種に属する中小企業者の業況が悪化していることを踏まえ、資金繰り支援措置として、セーフティネット保証5号(信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の80%を保証する制度)対象業種に、飲食店を含めた追加指定を行うことを決定した。この措置により、一般保証と別枠の保証が利用可能となる。

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