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賃金引き上げ&設備投資で最大600万円助成の「業務改善助成金」の申請は12/27まで!【厚労省】

2024年8月30日 1:13 pm

 中小企業・小規模事業者を対象とした令和6年度業務改善助成金の申請期限である、令和6(2024)年12月27日が近づいてきている。まだ申請していない人は早めに申請しよう。

■業務改善助成金とは?

 事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げるとともに、生産性向上に資する設備投資(機械設備導入、コンサルティング、人材育成・教育訓練など)などを行った場合に、かかった費用の一部を最大600万円まで助成する、厚生労働省の支援制度。

■対象事業者の要件は?

対象事業者となるには以下の3つの要件を満たす必要がある。

  • 中小企業・小規模事業者であること(「中小企業・小規模事業者」とは、下表のAまたはBの要件を満たす事業者)
  • 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること
    ※事業場内最低賃金と地域別最低賃金とは、前者が事業所で最も低い時間給、後者は都道府県ごとに定められた最低賃金額を指す
  • 解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと

 以上の要件をすべて満たした事業者は、事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資などの計画を立て、(工場や事務所などの労働者がいる)事業場ごとに申請できる。

■対象となる設備等は?

 助成対象事業場における、生産性向上に資する設備投資等が助成の対象となる。また、一部の事業者については、助成対象となる経費が拡充される。

  • 機器・設備の導入 …POSレジシステム導入による在庫管理の短縮、リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮など
  • 経営コンサルティング…国家資格者による、顧客回転率の向上を目的とした業務フロー見直しなど
  • その他…顧客管理情報のシステム化など

■助成上限額や助成金額の計算方法は?

 生産性向上に資する設備投資等にかかった費用に一定の助成率をかけた金額と助成上限額とを比較し、いずれか安い方の金額となる。

令和6年度業務改善助成金リーフレットより抜粋

 詳しい助成率や計算方法などについては、厚労省の専用サイト(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html)で詳しく解説している。

 そのほか不明点については、「業務改善助成金コールセンター」(電話番号:0120-366-440 受付時間:平日8時30分~17時15分)へ問い合わせを。