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プラントベース食品の表示ルールQ&Aで明確化【消費者庁】

2021年8月23日 12:23 pm

 近年広がりを見せているプラントベース食品(植物由来の原材料を使用した食品)に対して、消費者庁は、商品パッケージや飲食店のメニューにおける表示ルールを示すQ&Aを作り公表した。

 Q&Aでは13の質問に対する回答を掲載しており、以下で一部抜粋する。

Q1:「大豆肉」、「ノットミート」と表示することは景品表示法上問題となりますか。
A:代替肉は、食肉ではありません。したがって、例えば、商品名とは別に、「大豆を使用したものです」、「原材料に大豆使用」、「お肉を使用していません」、「肉不使用」と表示するなど、一般消費者が、表示全体から、食肉ではないのに食肉であるかのように誤認する表示になっていなければ、景品表示法上問題となることはありません。

Q2:「大豆からつくったハンバーグ」と表示することは景品表示法上問題となりますか。
A:「大豆からつくったハンバーグ」との表示に接した一般消費者の中には、ハンバーグの材料として食肉の代わりに使用した代替肉の使用割合が100%であると認識する者もいると考えられます。したがって、代替肉の使用割合が100%でない場合は、例えば、商品名とは別に、代替肉の使用割合を表示するなど、一般消費者が、表示全体から、代替肉の使用割合が100%ではないのに100%であるかのように誤認する表示になっていなければ、景品表示法上問題となることはありません。

Q4:「オーツミルク」、「ライス乳」と表示することは景品表示法上問題となりますか。
A:代替乳飲料は、牛乳又は乳飲料(以下「牛乳等」といいます。)ではありません。したがって、例えば、商品名とは別に、「オーツ麦を使用したものです」、「牛乳や乳飲料ではありません」と表示するなど、一般消費者が、表示全体から、牛乳等ではないのに牛乳等であるかのように誤認する表示になっていなければ、景品表示法上問題となることはありません。

Q9:大豆で作った代替肉で調理した食品(大豆で作ったハンバーグ、大豆で作ったパティを使用したハンバーガー等)を飲食店で提供する場合、メニュー名などでどのような点に注意すればよいのでしょうか。
A:店内・店頭のメニュー上の表示、陳列物、説明も景品表示法の表示に該当し、規制対象となります。景品表示法上の注意点については、本Q&A及び「メニュー・料理等の食品表示に係る景品表示法上の考え方について」(平成26年3月28日消費者庁)を参考にしてください。

※プラントベース食品等の表示に関するQ&A【消費者庁】
https://www.caa.go.jp/notice/other/plant_based/#q1