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10都府県の「まん延防止」区域外での協力金まとめ~~売上規模での支給にシフトへ

2021年4月19日 2:25 pm

 10都府県で「まん延防止重点措置」が適用され各都府県がエリアを指定したことで、指定された区域と指定されなかった区域で支給される協力金の基準に差が出ている

 これまではすべての店舗に一律の金額で支給されていたが、国から適用区域外でも売上規模に応じた協力金を支給する方針が示されたことから、神奈川、千葉、兵庫のように、その計算式を採用する都府県が増えている。この計算式は、「まん延防止」を適用されていない新潟県でも採用されることから、今後、ほかの道県でも時短要請する際の基準となりそうだ。

 10都府県のうち、大阪府と埼玉県は「まん延防止措置」区域内・外ともに、協力金の金額について未定となっている(4月19日12時現在)。そのため8都府県の区域外の協力金についてまとめた。

東京都(「まん延防止」区域外/※正式決定しておらず、変更の場合あり)
 4月12日~5月5日
中小企業、大企業ともに1日当たり一律4万円
=計96万円(4万円×24日)

 5月6日~5月11日
中小企業は1日当たり2.5万円~7.5万円
=15万円(2.5万円×6日)~45万円(7.5万円×6日)
協力金合計:111万~141万円

大企業(※中小企業も同方式を選択可)は1日当たりの売上高の減少額×0.4(上限20万円)
=最大120万円(20万円×6日)
協力金合計:96万~216万円

宮城県・沖縄県(「まん延防止」区域外)
 4月12日(月)から5月5日(水)
・一律で1日4万円(全期間協力が条件)

京都府(山城・乙訓地域のみ)
 4月12日(月)から5月5日(水)
・一律で1日4万円(定休日除く)

神奈川県・千葉県(「まん延防止」区域外)
 4月20日(火)から5月11日(火)
兵庫県(加古川市、高砂市、稲美町、播磨町、姫路市、市川町、福崎町、神河町のみ)
 4月22日(木)から5月5日(水)
・以下の計算式を採用

中小企業の場合
・2019年度または2020年度の1日あたりの売上高が8万3333円万円以下
=2万5000円/日

・19年度または20年度の1日あたりの売上高が8万3333円~25万円
=2万5000円~7万5000円/日(1日の売上高の3割)

・19年度または20年度の1日あたりの売上高が25万円以上
=1日7万5000円/日

大企業の場合(中小企業もこちらの方式を選択可)
【計算式】
 1日当たりの協力金額=19年度もしくは20年度からの1日当たり売上高の減少額×0.4

【上限額(1日当たり)】
 20万円または19年度もしくは20年度の1日当たり売上高×0.3のいずれか低い額