京都府は、京都市内の飲食店に対して3月14日までとしていた営業時間を21時までとする時短営業の要請を21日まで延長することを決めた。酒類提供は30分延長して20時30分までとなる。
時短営業の協力開始日から要請期間の最終日時まで、店休日を除いて連続して時短要請に協力した場合、協力金として1日あたり4万円を支給する。ただ、定休日などの店休日は協力金の対象外となる。
また、「新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン推進宣言事業所ステッカー」の交付を受けていることも条件となり、同ステッカーの交付を受けていない場合は「各業種別ガイドライン」、「京都府『感染拡大防止ガイドライン(例)(標準的対策)』」、「京都市観光協会『より一層安心・安全な京都観光を実現するための新型コロナウイルス感染症対策宣言(ガイドライン)』」のいずれかのガイドラインに基づき感染防止対策を実施していることが条件となる。