厚生労働省はこのほど、「雇用調整助成金」(雇調金)について、1日の所定労働時間のうち、一部を休業する短時間休業についても利用可能だと告知した。
例えば、飲食店が自治体からの営業時間短縮の要請に協力して閉店時間を早め、スタッフの所定労働時間のうち、19~20時の1時間を休業する場合にも活用できる。
短時間休業によって雇用調整助成金を受給する場合、これまでは事業所に勤める全スタッフが一斉に休業する必要があったが、特例措置により、短時間休業に活用しやすくなっている。
1.シフト制をとっている場合 → シフト制における短時間休業にも活用可能
例:飲食店への営業時間短縮の要請により、シフト減した労働者の短時間休業
2.社内の部門や部署で働き方が異なる場合 → 部署や部門ごとの短時間休業にも活用可能
例:業績の落ち込んだ一部門のみの短時間休業、製造ラインごとの短時間休業
3.宿泊業など常時配置が必要なスタッフがいる場合 → 職種などに応じた短時間休業にも活用可能
例:常時配置が必要な労働者以外の労働者の短時間休業
※追記
また、雇調金の特例措置を2021年2月28日まで延長したことに伴い、コロナ禍の影響により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主は、雇調金を1年を超えて引き続き受給することができるとした。
例えば、20年1月25日が休業の初日とした場合、21年1月24日までの1年の期間内に実施した休業などについて受給することができるが、特例措置の延長により、1年を超えて引き続き受給が可能になる。受給可能期間は21年6月30日までとなる。
※追記ここまで
そのほか不明な点は、下記のコールセンターまで問い合わせを。
学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター
0120-60-3999 受付時間:9~21時(土日・祝日含む)
■雇用調整助成金とは?
「雇用調整助成金」とは、経営が悪化した企業が従業員の雇用を維持するための制度。
新型コロナウイルスの影響により、事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために雇用調整(休業)を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成する。
また、事業主が労働者を出向させることで雇用を維持した場合も、雇用調整助成金の支給対象となる。
新型コロナウイルスの影響による特例措置として、1人1日当たり8370円の助成金の上限額を1万5000円に、従業員に支払った休業手当などの助成率を、解雇を行わなかった大企業と中小企業に対してともに100%に引き上げている。
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