改正労働基準法により4月1日から、中小企業(※1)でも月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が、従来の25%から50%に引き上げられる。60時間以下の場合は25%のままとなる。
これにより、月60時間を超える時間外労働を深夜(22時~翌5時)の時間帯に行わせる場合、「深夜割増賃金率25%」+「時間外割増賃金率50%」となるため、合計で「75%」の割増賃金となる。
また、月60時間の時間外労働時間の算定には、法定休日に行った労働時間は含まれないが、それ以外の休日(例:土日休で契約している企業で日曜を法定休日にしている場合は土曜日)に行った労働時間は含まれる。
※1中小企業の定義
飲食店(小売業)=資本金5000万円以下または常時労働者数50人以下
サービス業=資本金5000万円以下または常時労働者数100人以下
卸売業=資本金1億円以下または常時労働者数100人以下