政府は1月7日、沖縄、広島、山口の3県に「まん延防止等重点措置」を適用することを決め、同時に新型コロナウイルス対策の基本的対処方針について、「まん延防止等重点措置」が適用される地域であっても知事の判断で第三者認証店に対して酒類提供の禁止を要請できるよう変更した。
さらに、ワクチンの接種証明かPCR検査などで陰性を確認できれば規制を緩和する「ワクチン・検査パッケージ」制度を活用する際に、知事の判断で店の利用者全員の検査を新たに条件として加えることができるとした。山際大志郎新型コロナ対策担当相は会見で「知事が選択できるオプションを増やした。利用者(お客さん)全員の検査を条件とすることについては、PCR・抗原・抗体検査など検査の種類や実施方法などについて柔軟に対応できるようにした」と説明。今後も、固定的な基準を全国一律に適用するのではなく、各地域の実情に合わせて変更していくとの意向も示した。
昨年11月に全面改定した新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針では、「まん延防止」の措置地域について第三者認証店に対する酒類提供を認めており、「ワクチン・検査パッケージ」制度を適用した場合、人数制限も撤廃できるとしていた。
今回「まん延防止」が適用された3県については、期間を1月9~31日とし、時短営業に協力した事業者には協力金を支払う。命令に従わなかった場合は20万円以下の過料を科す場合がある。3県とも「ワクチン・検査パッケージ」は適用しない。
沖縄県は、県内全域を対象に認証店には21時までの時短営業(酒類提供は20時まで、飲食を主とする店舗のカラオケ設備は感染対策を徹底して利用可)を、非認証店には酒類提供を禁止した上で20時までの時短営業を要請。同一グループ・同一テーブルは原則4人以内とする。
広島県は、広島市、廿日市市、大竹市、海田町、府中町、呉市、竹原市、三原市、尾道市、福山市、東広島市、江田島市、坂町の10市3町を対象とする。認証の有無を問わず酒類提供は禁止とし、20時までの時短営業を要請。協力金を受けるには遅くとも1月11日から時短営業することが求められ、中小企業には売上に応じて1日当たり3~10万円、大企業には同20万円を支給。希望者した場合は32万円を早期給付する。
山口県は、岩国町と和木町を対象とし、認証の有無を問わず酒類提供は禁止で20時までの時短営業を要請する。