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「まん延防止」適用された北海道・岐阜・三重の時短要請まとめ【神奈川・沖縄の追記あり】

2021年5月10日 11:32 am

 「まん延防止等重点措置」が適用された北海道・岐阜・三重では、適用エリアを決め同エリア内の飲食店などに5~20時までの時短営業または休業、酒類提供の停止、カラオケ設備の利用自粛、感染防止対策の徹底を要請する。

 北海道は、5月12日から31日まで札幌市を対象とし、協力金は全日時短営業または休業した店舗に支給するが、以下の具体的な感染防止対策を支給要件に明記している。
・従業員への検査を推奨する
・入場者の感染防止のための整理・誘導を行う
・発熱その他の症状のある者の入場を禁止する
・手指の消毒設備を設置する
・事業を行う場所を消毒する
・入場者に対するマスクの着用その他の感染の防止に関する措置を周知する
・正当な理由なくマスクの着用等の感染防止措置を講じない者の入場を禁止する
・施設の換気を行う
・アクリル板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等の飛沫感染防止措置を講じる
・カラオケ設備の利用を自粛する(飲食を主とする店舗)

 岐阜県は、期間を5月9日から31日までとしつつ9日から11日は猶予期間とし、12日までに協力開始した場合は協力金を支給する(協力金は実施した日数分となる)。適用エリアは、岐阜市、大垣市、多治見市、関市、中津川市、羽島市、美濃加茂市、土岐市、各務原市、可児市、瑞穂市、本巣市、岐南町、笠松町、養老町、北方町の16市町とした。

 三重県は、岐阜県と同様に期間を5月9日から31日までとしつつ9日から11日は猶予期間とした。適用エリアは、桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町、四日市市、菰野町、朝日町、川越町、鈴鹿市、亀山市、名張市、伊賀市の12市町。
 また、3道県の中では三重県のみ重点措置区域以外の県内全域の飲食店に対しても5月12日から31日まで5~20時までの時短営業を要請。このエリアでは酒類提供は許可される。

 【追記】また、すでに適用を受けている神奈川県は5月12日から、「まん延防止」の適用区域に横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、伊勢原市、葉山町、寒川町の6市2町を追加。沖縄県も5月12日から石垣市を追加する。

 「重点措置」適用区域の協力金は3道県ともに、国のガイドラインに沿って以下の計算式を採用した。

▲札幌市の資料より抜粋

 また、三重県の「重点措置」の区域外では以下の計算式となる。

▲三重県の資料より抜粋

【「1日当たりの売上高」の算出方法】
①売上高方式の場合:
(2019年又は2020年の5月の売上高の合計)÷31
②売上高減少額方式の場合:
(2019年又は2020年の5月の売上高の合計)÷31 − (2021年の5月の売上高の合計)÷31