緊急事態宣言が延長されたことを受けて、「雇用調整助成金」「緊急雇用安定助成金」「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・休業給付金」の特例の期限が延長される。これらの特例措置は、緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末まで継続されることとなっているため、3月7日に解除された場合は4月末までの延長(2月中に解除された場合は3月末まで)となる。
「雇用調整助成金」は、経営が悪化した企業が従業員の雇用を維持するための制度。1人1日当たり1万5000円を上限に、休業手当を最大100%助成する。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
「緊急雇用安定助成金」は、パートやアルバイトなど雇用保険被保険者以外の従業員を休業させた場合の助成金で、こちらも1人1日当たり1万5000円を上限に、休業手当を最大100%助成する。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseikin_20200410_forms.html#kinankin_manual
「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・休業給付金」は、休業となったにもかかわらず、勤め先から休業手当を受け取れない労働者に直接、生活資金を申請できる給付制度。
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html