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山梨で新たに時短要請――宮城、愛媛は2月7日まで延長

2021年1月25日 6:08 pm

 これまで時短営業の要請をしていなかった山梨県は、1月25日から2月7日まで、県内すべての飲食店に5~21時の時短営業を要請した。協力金は1店舗あたり56万円(1月29日から協力した場合は同40万円)。

 宮城県は、1月27日まで実施する時短要請では、仙台市青葉区国分町2丁目、同区一番町4丁目としている対象エリアを仙台市全域に拡大し、1月27日から2月7日まで、接待を伴う飲食店と酒類を提供する飲食店に対して5~22時の時短営業を求め、協力金として1店舗あたり48万円支払う。

 愛媛県は、松山市の酒類を提供する飲食店を対象に1月26日までとしていた時短営業要請を2月7日まで延長した。営業時間は5~20時(酒類提供は19時まで)で、協力金は時短営業の場合は1店舗あたり1日4万円(最大48万円)で、休業の場合は同1日5万円(最大60万円)支払う。