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「持続化給付金」の申請期限を1月15日から2月15日に延長【中小企業庁】

2021年1月15日 1:43 pm

 中小企業庁は、1月15日までとしていた「持続化給付金」の申請期限を、必要書類の準備に時間が必要などの理由で申請期限に間に合わない事情がある場合、その期限を2月15日まで延長した。これに伴い、1月31日まで書類の提出期限延長の申し込みを受け付ける。

 書類の提出期限延長の対象となるのは、以下の(1)及び(2)の両方を満たす事業者。
(1)売上対象月が12月の場合
(2)以下の①~③のいずれかを満たす場合
 ①「2020新規創業特例の申請に必要な収入等申立書」を申請に用いる場合
 ②「寄附金等を主な収入源とするNPO法人であることの事前確認書」を申請に用いる場合
 ③その他に申請期限に間に合わない事情がある場合

 書類の提出期限延長を希望する事業者は、以下の手順に沿って1月31日までに書類の提出期限延長を申し込む必要がある。

(ⅰ)マイページボタンから「初めて登録する方はこちら」をクリックし、登録手続きをする。
(ⅱ)登録完了後にマイページにログインし、マイページに表示されている「持続化給付金の申請期間に関するお知らせ」から申込ページに移動。
(ⅲ)申込ページで、1月15日の申請期限に間に合わない特段の事情について、必要事項の記載などを行った上で申し込む。

 事務局で書類の提出期限の延長を認める場合は、その後メールなどでその旨を伝えるという。

 「持続化給付金」は、新型コロナウイルス感染拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え再起の糧とすることを目的としており、中堅、中小企業、小規模事業者に最大200万円、フリーランスを含む個人事業者に最大100万円支給する。

■支給対象
新型コロナウイルスの影響により売上が前年同月比で50%以上減少している者
・資本金10億円以上の大企業を除き、中堅、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者。医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も対象になる。

■申請受付サイト
https://jizokuka-kyufu.go.jp/

■申請方法
https://jizokuka-kyufu.go.jp/procedure_flow/index.html#tab-houjin

■問い合わせ先
0120-279-292(平日・土日祝日8:30~19:00)