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「家賃支援給付金」の申請は今日まで! 【中小企業庁】

2021年1月15日 10:29 am

※更新情報は下記リンクへ
「家賃支援給付金」の申請を最長2月15日まで延長【中小企業庁】※15日午後更新https://foodfun.jp/archives/12096

 

 「家賃支援給付金」の申請期限が、1月15日24時までと迫っている。まだ申請していない人は、今日中に申請を完了することが必要だ。

 ただし必要書類の準備に時間が必要など申請期限に間に合わない特別な事情がある場合は、1月31日24時まで追加書類の提出を受け付ける。また、緊急事態宣言の発出により1月31日の期限にも間に合わない特段の事情が生じた人には、さらに2月15日24時まで追加提出を受け付けるという。

 中小企業庁は、「申請期限以降に事務局から送られる不備に対する修正(再申請)は可能だが、申請日が遅れると再申請を行うことのできる期間が短くなり、期間内に不備が解消されない場合は給付されないおそれがあるため、可能な限り早急に申請すること」を勧めている。

 申請期限に間に合わない特段の事情については書面(様式自由)を作成し、申請の際に添付する必要がある。申請する様式例は以下を参照(Internet Explorerでは以下のすべてのリンクを見ることはできません)。

https://yachin-shien.go.jp/docs/pdf/format_reason_overdue.pdf

 「家賃支援給付金」は、申請時の直近1カ月に支払った月額賃料に基づいて給付額が計算され、法人は最大600万円、個人事業者(主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者なども含む)は最大300万円を一括支給する

■給付額の算定方法
https://yachin-shien.go.jp/overview/benefits/index.html

支給対象
以下の①~③すべてを満たす事業者。

①資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者
 ※医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象。

②5月~12月の売上高について、単月のいずれかで前年同月比50%以上減少するか、3カ月連続の合計で同比30%以上減少した

③自らの事業のための店舗や倉庫などの土地・建物の賃料を支払っている

 「家賃支援給付金」の申請受付ページなどは以下を参照。

■「家賃支援給付金」申請受付ページはこちら
家賃支援給付金ポータルサイト
https://yachin-shien.go.jp/

■申請方法
https://yachin-shien.go.jp/flow/index.html

■準備する書類
https://yachin-shien.go.jp/flow/documents/index.html

※申請が完了すると「申請が完了しました」というメッセージが表示され、「申請内容の確認を開始いたしました」というメールが届く。一時保存の状態では申請が完了していないので要注意

■問い合わせ先:家賃支援給付金 コールセンター
0120-653-930(平日・土日祝日8:30~19:00)

■家賃支援給付金に関するお知らせ
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html