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厚労省が出向元・出向先双方に助成する「産業雇用安定助成金(仮称)」創設へ

2021年1月12日 11:50 am

 厚生労働省は、新型コロナウイルスの影響により事業活動を一時的に縮小している事業者が、出向により労働者の雇用を維持する場合、出向元と出向先の双方の事業主に対して運営経費の一部を助成する「産業雇用安定助成金(仮称)」を創設する。1月の通常国会で第三次補正予算が成立後、厚生労働省令の改正などを経て正式スタートとなる。

「産業雇用安定助成金(仮称)」のご案内 – 厚生労働省(PDF)

 「産業雇用安定助成金(仮称)」は、雇用維持を図るための助成となり、出向期間終了後は元の事業所に戻って働く「在籍型出向」が前提となる。

 要件として、出向元と出向先が親子・グループ関係にないなど資本的、経済的・組織的関連性からみて独立性が認められることや、出向元で代わりの労働者を雇い入れる、出向先で別の人を出向・離職させたり、出向元と出向先で労働者を交換したりするといった、玉突き雇用・出向を行っていないことなどの要件がある。その他については検討中だという。

 現在の「雇用調整助成金」では出向元のみが対象で、助成率は大企業が2分の1、中小企業は3分の2と、出向させるよりも休業させた方が高くなる(大企業は4分の3、中小企業は10分の10)という制度上の歪みが生じていた。

 「産業雇用安定助成金(仮称)」では、出向運営経費として、出向元および出向先が負担する賃金、教育訓練および労務管理に関する調整経費などを、1人当たり1日12000円を上限とし、出向元が労働者の解雇などを行っていない場合、大企業は4分の3、中小企業は10分の9を助成する。出向元が労働者の解雇などを行っている場合は、大企業は3分の2、中小企業は5分の4となる。

 また、出向初期経費として、就業規則や出向契約書の整備費用、出向元が出向に際してあらかじめ行う教育訓練、出向先が出向者を受け入れるために用意する機器や備品などの初期経費の一部を、1人当たり各10万円(定額)助成する。

 助成対象となる経費は、出向開始日が21年1月1日以降の場合、出向開始日以降の出向運営経費および出向初期経費が助成対象に、出向開始日が21年1月1日より前の場合は、1月以降の出向運営経費のみが助成対象となる。

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