がんばろう外食!(支援等)読むと得する

中小企業はまずココを必読!!

2020年5月1日 12:46 pm

Contents

・自民党が作成した分かりやすい個別の緊急支援一覧を確認しよう

 スピード優先で次々と策定される緊急経済支援策は関係省庁が幅広いため探しづらく、どれが自分にとって最適なのかわかりにくい。その中から主なものを紹介している。

▼新型コロナウイルスにともなう あなたが使える緊急支援
https://www.jimin.jp/covid19/


・「セーフティネット4号(自然災害等の突発的災害)」の認証を取得し融資を!!

①1年以上前から開業している
②最近1カ月の売上高が前年同比で20%以上ダウン

が条件で、まず認定申請書を各市町村(または特別区)役所のサイトからダウンロード。

 店舗や事務所所在地の市町村(または特別区)役所の商工担当課や産業課等の窓口に、認定申請書2通を提出(売上高20%ダウンの事実を証明する書面ほか、各自治体によって必要書類が異なるので、必ず提出前に確認)し、認定を受けることが大前提。所在地の行政で認定を受けるための面談は事前予約制で、現在2~3週間を要す。

 認定を受けたら、希望の金融機関または所在地の信用保証協会認定書を持参の上、保証付き融資を申し込む。信用保証協会が100%保証してくれる「セーフティネット4号」の認証が取れれば、小規模事業者でも比較的銀行借り入れがしやすくなる

 セーフティネット保証制度4号の申請書サンプルおよび売上高前年度対比表サンプルのダウンロードは、以下のURLから。

第4号の規定による認定申請書サンプル
https://foodfun.jp/wp-content/uploads/50bf8a57bb0064c8a69bb19e3aebabe4.pdf

売上高前年度対比表(セーフティネット4号)サンプル
https://foodfun.jp/wp-content/uploads/21a954a136dd78ac6208f5b5695f8a33.pdf21a954a136dd78ac6208f5b5695f8a33.pdf

中小企業庁:セーフティネット保証について(4号:突発的災害(自然災害等))
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_4gou.htm

(参考資料)セーフティネット保証4号の概要
https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200228001/20200228001-1.pdf

お近くの信用保証協会|一般社団法人 全国信用保証協会連合会
https://www.zenshinhoren.or.jp/others/nearest.html


・日本政策金融公庫に相談し振興計画認定受け融資を!!

 生活衛生関係の事業を営む人で、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来している人であって、次の①または②のいずれかに該当し、かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方が対象だ。

①最近1カ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している

②業歴3カ月以上1年1カ月未満の場合は、最近1カ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している
A.過去3カ月(最近1カ月含む)の平均売上高
B.2019年12月の売上高
C.2019年10月~12月の平均売上高

 振興計画認定の組合員は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的要因等により必要とする設備資金および運転資金、あるいは新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的要因等により必要とする設備資金を融資。
■融資限度額
 6,000万円(別枠)

 利率(年)は基準利率。ただし、3,000万円を限度として融資後3年目までは基準利率-0.9%、4年目以降は基準利率。特別利子補給制度による当初3年間の「実質無利子化」もある。
 返済期間は運転資金15年以内(うち据置期間5年以内)、設備資金 20年以内(うち据置期間5年以内)。

日本政策金融公庫の生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_m.html


・雇用調整助成金の給付さらに広がり申請も大幅に簡素化!近くオンライン申請も開始へ

・雇用調整助成金

 雇用調整助成金は、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度。5月にはオンライン申請も開始する見込み

▼雇用調整助成金に関する最新情報はこちら
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

▼雇用調整助成金の特例措置の拡大について(動画:5分24秒)

▼雇用調整助成金の様式ダウンロード(新型コロナウィルス感染症対策特例措置用)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseikin_20200410_forms.html

・雇用調整助成金特例をさらに拡充―休業期間中の教育訓練に上乗せ、助成金支給期間1カ月を目指す

 厚生労働省は4月10日、雇用調整助成金の特例措置を追加実施するとともに、申請書類の大幅な簡素化を行うと発表した。

①事後提出期間を6月30日までに延長
 2020年5月31日までだった事後提出期間を同年6月30日までに延長

②教育訓練の助成金加算額を増額
 休業期間中に自宅でインターネットなどを用いた教育訓練を受講すると、1日につき中小は1200円から2400円に上乗せ額を増額

③助成率がアップ
 助成率が9 割(解雇をしている場合も8 割)となった
 ※さらに一定の要件を満たす場合は特例的に10 割

④計画届に必要な減少を10%→5%へ
 生産指標の確認は計画届の提出があった月の前月と対前年同月比で10%の売上減少→5%減少に変更

⑤短時間休業の要件を緩和
 事業所などの労働者が一斉に休業する必要があった→事業所内の部門・店舗等施設ごとの休業も対象

⑥雇用保険非加入者も助成金対象
 週20時間未満の労働者(学生も含むパート・アルバイ ト)など、雇用保険の被保険者でない労働者も対象とする

 また、申請書類などを大幅に簡素化し、 助成金の支給開始期間を1カ月程度を目標とするとしている。具体的には、
①自動計算機能付き様式の導入や残業相殺の停止などにより記載事項を半減
②休業などの実績を日ごとではなく合計日数のみで可とするなど、記載事項を簡略化
③添付書類を削減し、出勤簿や給与台帳でなくても、手書きのシフト表や、給与明細のコピーなどでも良いとする
 など、事業所にある既存の書類を活用して、添付書類を提出できるようにする。


・返済不要「持続化給付金」の申請開始!事前に必要書類の準備を!【経済産業省】

経済産業省は5月1日、新型コロナウイルス感染症の拡大により、特に大きな影響を受ける飲食店などの事業者に対して、事業の継続を支えて再起の糧とするため、事業全般に広く使える返済不要の給付金を支給する持続化給付金」の申請用ホームページを開設した。

 自身で電子申請を行うことが困難な人向けに、「申請サポート会場」を順次開設する予定。詳細については、後日、経済産業省ホームページや事務局ホームページで公表する。

「持続化給付金」事務局ホームページのキャプチャ

▼持続化給付金コールセンター 中小企業 金融・給付金相談窓口
0570-783183(平日・休日9:00~19:00)

 2020年度補正予算案の成立を前提としているため、制度の具体的な内容や条件については現在進行中。詳細な申請開始の日時、申請期間などについては決定され次第、速やかに中小企業庁ホームページ(https://www.chusho.meti.go.jp/)で公表となる
下の「持続化給付金に関するお知らせ(速報版)」にて給付金の申請手続の詳細を確認の上、前もって申請の準備を進めよう。

■持続化給付金特設サイト(最新情報はここにアップされる予定)
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html

■持続化給付金に関するお知らせ(4/27速報版)
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf

■新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf

■持続化給付金に関するお知らせ-申請方法編-の分かりやすい動画(3分21秒)

■「持続化給付金」とは?
 返済不要の給付金。新型コロナウイルス感染拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え再起の糧とするため、事業全般に広く使える。
 2020年度補正予算案の成立を前提としているため、制度の具体的な内容や条件については現在進行中。詳細な申請開始の日時、申請期間などについては決定され次第、速やかに中小企業庁ホームページ(https://www.chusho.meti.go.jp/)で公表となる

■対象となる事業者は?
 新型コロナウイルスの影響により売上が前年同月比で50%以上減少している者が対象。
資本金10億円以上の大企業を除き、中堅、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者を対象とする。また、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人についても幅広く対象とする予定。詳細は決定され次第、速やかに公表する。

■対象期間は?
 2020年1月から2020年12月のうち、2019年の同月比で売上が50%以上減少した「ひと月」について、事業者が選択する。これから影響が出る場合でもOK

■給付金額は?
 
原則、法人:200万円、個人事業者等:100万円
ただし、前年からの売上の減少分を超えないものとする。計算式は以下のとおり。
●減少分=(前年の総売上(事業収入))-(前年同月比▲50%月の売上×12か月)
※上記を基本としつつ、昨年創業した場合などに合った対応も引き続き検討中。

■申請・給付はいつから?
 補正予算の成立後、1週間で申請受付を開始。電子申請の場合、申請後、2週間程度で給付を想定。最速の場合、5月の大型連休明けに申請者の金融機関の口座に振り込むことを目指し、準備を急ぐ。

■早く申請しないともらえない?
 
経産省は「申請期間と予算額については十分な余裕を確保する予定」とするが、すぐに申し込めるよう、事前に書類等は準備しておいたほうがいい。

■必要書類
【法人】
①全事業年度確定申告書類
②売上減少となった月の売上台帳の写し
③通帳写し

【個人】
①2019年の確定申告書類
②売上減少となった月の売上台帳の写し
③通帳写し
④身分証明書写し
 ※今後、変更・追加の可能性がある。

■申請方法
 Web上での申請を基本とし、必要に応じ、感染症対策を講じた上で完全予約制の申請支援(必要情報の入力等)を行う窓口を順次設置予定。
※申請にあたり、GビズIDを取得する必要はない。

■問い合わせ先
中小企業 金融・給付金相談窓口 電話:0570-783-183(平日・休日9:00~17:00)


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 LINE公式アカウント「経済産業省 新型コロナ 事業者サポート」では、上記パンフレットに掲載されている情報をキーワード検索で簡単に調べられる。最新情報も随時配信中なので、活用しよう。

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・ 国交省通達+要望書セットで大家さんと家賃の再交渉をしよう!!
 3月31日付で、国土交通省から全不動産協会に対して下記の通達が出ている。

 新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、飲食店をはじめとする事業者の中には、事業活動が縮小し、入居するビル等の賃料の支払いが困難となる事案が生じていることから、不動産関連団体を通じて、新型コロナウイルス感染症の影響により、賃料の支払いが困難な事情があるテナントに対しては、賃料の支払いの猶予に応じるなど、柔軟な措置の実施を検討頂くよう、要請をしました。

 依頼を行った不動産関連団体は、下記の通りです。
  ・(一社)不動産協会
  ・(一社)全国住宅産業協会
  ・(一社)不動産流通経営協会
  ・(公社)全国宅地建物取引業協会連合会
  ・(公社)全日本不動産協会
  ・(一社)日本ビルヂング協会連合会

 
 新型コロナの影響で営業を自粛・休業している店舗は、以下の手順で不動産や大家さんと家賃交渉をしよう。
 
①「国土交通省からの通達+要望書」をセットで3部ずつ持ち、交渉に行く。
 
※要望書フォーマットについては、以下のURLを参照。
「大家さんとの家賃交渉フォーマットを共有! 神浪会の伊丹偉業会長が作成し公開」
 
②要望書等に不動産会社と大家さんに認印をもらい、交渉を始める。(不動産会社がどの協会に所属しているのかもメモしよう)