グローバルダイニングが新型コロナウイルス対応としての改正特別措置法に基づく営業時間短縮の命令を受けたことについて、違法として東京都に損害賠償を求めていた訴訟の判決が5月16日に東京地裁であり、時短命令は違法だったと認定された。一方で都知事に過失があるとまでは言えないとして、原告側の請求は棄却された。
同社は2021年1月8日から3月21日まで発出された第2回の「緊急事態宣言」中に営業を続けた所、都は「宣言」期限の3日前の3月18日、32店舗に時短営業の命令を出し、そのうち26店舗がグローバルダイニングの店舗だった。
このことから、グローバルダイニングは「狙い撃ちで命令を出されたことに対して表現の自由や法の下の平等という権利が侵害されたことを中心に戦ってきた立場として、命令が違法と認定されたことはうれしく思う」としながらも、「判決にはまったく納得ができない」として控訴する意向を示した。