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要チェック! 営業許可申請の一部が変更されオンライン申請も始動【厚労省】

2021年6月4日 3:16 pm

 「HACCP(ハサップ)」の完全義務化などを盛り込んだ改正食品衛生法が6月1日に施行されたことに合わせて営業許可業種が見直され、営業届出制度が創設された。また、営業許可申請や営業届出などをオンラインでできる「食品衛生申請等システム」も始動した。

 今回の見直しなどで、飲食店に影響する主な変更点は以下の通り。

喫茶店営業は飲食店営業の一形態として統合された

飲食店営業のうち、次に掲げる簡易な営業については飲食店営業の施設基準を一部緩和する。簡易な飲食店営業の対象となる調理の具体例は以下の通り
(ⅰ) 既製品(そのまま喫食可能な食品)を開封、加温、盛り付け等して提供する営業(そうざい、ハム、ソーセージ、スナック菓子、缶詰、おでんなど)
(ⅱ) 半製品を簡易な最終調理(揚げる、焼くなど)を行い提供する営業(唐揚げ、フライドポテト、ソフトクリームなど)
(ⅲ) 米飯を炊飯、冷凍パン生地を焼成する営業
(ⅳ) 既製品(清涼飲料水、アルコール飲料など)と既製品以外の自家製ジュース、コーヒーなどの飲料を提供する営業

・これまで飲食店営業または喫茶店営業として取り扱われていた調理機能を持つ自動販売機を「調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業」と単独業種に規定した。機械・部品の食品への接触の有無などの条件により許可と届出に分けられる

弁当販売業や野菜果物販売業、米穀販売業などの食料・飲料販売業、行商業、集団給食施設などは届出が必要となる

漬物製造業、水産食品製造業、液卵製造業、食品の小分け業が新たな許可業種として加わった

・これまで許可が必要だった食肉販売業と魚介類販売業のうち包装品のみを取り扱う場合と乳類販売業、氷雪販売業は届出のみとなった

食肉製品製造業で、これまで製造可能だった食肉製品(ハム、ソーセージ、ベーコンなど)に加えて、食肉または食肉製品を使用したそうざいも製造できるようになった。また、食肉製品製造のための食肉の細切・分割について食肉処理業の許可は不要となった

菓子製造業を取得している施設が調理パンを製造する場合、そうざい製造業または飲食店営業の許可を不要とした。また、許可取得施設で客が購入した菓子やパンに飲料を添えて施設内で提供する場合も飲食店営業許可を不要とした

あん類製造業は菓子製造業に統合した

そうざい製造業に、煮物、焼物、揚物、蒸し物、酢の物、あえ物などに加えて、これらを米飯やパンと組み合わせた食品も含まれることを明確化した

新設した複合型そうざい製造業では、HACCPに基づく衛生管理に取り組み、通常のそうざい製造業よりも高度な衛生管理を行うことを条件に、食肉処理業、菓子製造業、水産製品製造業(魚肉練り製品の製造は除く)、麺類製造業の営業許可取得を免除する

■今回の変更点と「食品衛生申請等システム」についての厚労省専用ページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/kigu/index_00010.html