沖縄県は、那覇市・糸満市・浦添市・豊見城市・南城市・宜野湾市・沖縄市・うるま市・名護市に対して5月5日を期限としていた「まん延防止等重点措置」を国の方針通りに11日まで延長するとともに、本島中南部の南風原、与那原、八重瀬、西原、北谷の5町を追加することを決めた。追加された5町は、5月1日から11日までの適用となる。
沖縄県は県内全域で5~20時までの時短営業(酒類提供は19時まで)が要請されているが、「まん延防止」の適用地域と適用外で協力金の金額は異なる。また、政府の方針に基づいて5月6日以降の金額も変わる。具体的には以下の通り。
【まん延防止適用区域】
中小企業(売上高方式)
■4月12日~5月5日までの期間
・前年度又は前々年度の時短要請月の1日当たり売上高が10万円以下の店舗:
4万円/日
・前年度又は前々年度の時短要請月の1日当たり売上高が10万~25万円の店舗:
(前年度等の時短要請月の1日当たり売上高)×0.4の額/日
・前年度又は前々年度の時短要請月の1日当たり売上高が25万円以上の店舗:
10万円/日
■5月6日~5月11日までの期間
・前年度又は前々年度の時短要請月の1日当たり売上高が7.5万円以下の店舗:
3万円
・前年度又は前々年度の時短要請月の1日当たり売上高が7.5万~25万円以下の店舗:
(前年度等の時短要請月の1日当たり売上高)×0.4の額
・前年度又は前々年度の時短要請月の1日当たり売上高が25万円以上の店舗:
10万円
大企業(売上高減少方式)〈中小企業もこの方式を選択可〉
・前年度又は前々年度の時短要請月(4月)の1日当たりの売上高の減少額×0.4(上限20万円)
【まん延防止適用区域】
■4月12日~5月5日までの期間
一律96万円(1日当たり4万円/店舗×24日)
■5月6日~5月11日までの期間
中小企業(売上高方式)
・前年度又は前々年度の時短要請月の1日当たり売上高が8万3333円以下の店舗:
2.5万円/日
・前年度又は前々年度の時短要請月の1日当たり売上高が8万3333円~25万円以下の店舗:
(前年度等の時短要請月の1日当たり売上高)×0.3の額/日
・前年度又は前々年度の時短要請月の1日当たり売上高が25万円以上の店舗:
7.5万円/日
大企業(売上高減少方式)〈中小企業もこの方式を選択可〉
・前年度又は前々年度の時短要請月の1日当たりの売上高の減少額×0.4/日
・1日当たり上限額は、以下のいずれかの低い額となります。
①20万円
②前年度又は前々年度の時短要請月の1日当たりの売上高×0.3