厚生労働省は、「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」のうち、2020年4~9月と10~12月の期間に休業した中小企業の申請期限を3月末から5月末までに延長した。大企業と2021年1~4月に休業した中小企業の申請期限は変わらず7月末となっている。
「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」は休業となったにもかかわらず、勤め先から休業手当を受け取れない労働者に直接、生活資金を申請できる給付制度。
※詳細は以下の厚労省のサイト参照
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html