Q1 酒類の提供を行う飲食店とは、具体的にどのような店舗を対象としているのか。
営業の形態や名称の如何を問わず、要請の対象期間中において、客に酒類の提供を行っている飲食店を対象とします。
このため、要請の対象期間の前に、酒類の提供を行っていた飲食店が、対象期間において酒類の提供を行わない場合には、営業時間短縮の要請の対象外となり、営業時間の制限はありません。
ただし、宅配サービスは、営業時間短縮の要請の対象外となります。
Q2 酒類の提供を行う飲食店において、酒類の提供を夜10時までに短縮し、それ以降は酒類を提供せずに営業を継続する場合は、今回の要請の趣旨を満たしているのか。
今回の要請は、店舗の営業時間の短縮をお願いするものであり、酒類の提供時間の短縮のみを要請するものではありません。したがって、酒類の提供を伴う飲食店における営業時間について、夜10時までとすることを要請しております。例えば、酒類の提供を午後6時で終了したとしても、営業時間は午後10時までの間とするようお願いいたします。
Q3 酒類の提供を行う飲食店は、本年4月、5月の休業要請の対象範囲と同じなのか。
今回は、営業の形態や名称の如何を問わず、酒類の提供を行う飲食店を対象としています。
本年4月、5月の休業要請における「食事提供施設」の飲食店や料理店等や、「遊興施設等」の接待を伴う飲食店などが酒類の提供を行う場合は、今回の要請の対象となります。
Q4 カラオケ店とは、具体的にどのような店舗を対象としているのか。
カラオケボックスやカラオケバー、カラオケパブなど、カラオケの機器を設置し、客がその機器を利用し、歌唱する場を提供する店舗を対象としています。
Q5 カラオケ店は、酒類の提供を行わない店舗であっても、要請の対象なのか。
要請の対象となります。
Q6 今回の要請に基づき、営業時間を朝5時から夜22時までに固定しなければならないのか。
営業時間の固定を要請しているものではありません。朝5時から夜22時までの間での営業を要請するものです。
営業時間短縮の要請について(Q&A)
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1009757/1010005.html