がんばろう外食!(支援等)ニュース

東京都が営業の時短要請に協力した中小事業者へ条件付きで一律20万円協力金支給

2020年7月31日 7:55 pm

Q1 酒類の提供を行う飲食店とは、具体的にどのような店舗を対象としているのか。

  • 営業の形態や名称の如何を問わず、要請の対象期間中において、客に酒類の提供を行っている飲食店を対象とします。

  • このため、要請の対象期間の前に、酒類の提供を行っていた飲食店が、対象期間において酒類の提供を行わない場合には、営業時間短縮の要請の対象外となり、営業時間の制限はありません。

  • ただし、宅配サービスは、営業時間短縮の要請の対象外となります。

Q2 酒類の提供を行う飲食店において、酒類の提供を夜10時までに短縮し、それ以降は酒類を提供せずに営業を継続する場合は、今回の要請の趣旨を満たしているのか。

今回の要請は、店舗の営業時間の短縮をお願いするものであり、酒類の提供時間の短縮のみを要請するものではありません。したがって、酒類の提供を伴う飲食店における営業時間について、夜10時までとすることを要請しております。例えば、酒類の提供を午後6時で終了したとしても、営業時間は午後10時までの間とするようお願いいたします。

Q3 酒類の提供を行う飲食店は、本年4月、5月の休業要請の対象範囲と同じなのか。

今回は、営業の形態や名称の如何を問わず、酒類の提供を行う飲食店を対象としています。

本年4月、5月の休業要請における「食事提供施設」の飲食店や料理店等や、「遊興施設等」の接待を伴う飲食店などが酒類の提供を行う場合は、今回の要請の対象となります。

Q4 カラオケ店とは、具体的にどのような店舗を対象としているのか。

カラオケボックスやカラオケバー、カラオケパブなど、カラオケの機器を設置し、客がその機器を利用し、歌唱する場を提供する店舗を対象としています。

Q5 カラオケ店は、酒類の提供を行わない店舗であっても、要請の対象なのか。

要請の対象となります。

Q6 今回の要請に基づき、営業時間を朝5時から夜22時までに固定しなければならないのか。

営業時間の固定を要請しているものではありません。朝5時から夜22時までの間での営業を要請するものです。

営業時間短縮の要請について(Q&A)
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1009757/1010005.html