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非認証店と同様の時短営業で認証店の協力金上乗せ【まん延防止等重点措置】

2022年1月11日 3:44 pm

 政府は、沖縄県で第三者機関による認証店と非認証店との間で協力金の額に差が生じていることで不満が寄せられている問題に対して、認証店であっても非認証店と同条件の営業を選択すれば協力金を非認証店と同じにする方針を示した。

 沖縄県では、認証店に対して酒類提供を認め21時までの時短営業を要請。協力金として中小企業の場合、売上に応じて1店舗1日あたり2万5000~7万5000円を支給することとしていた。

 一方非認証店に対しては、酒類提供禁止で20時までの時短営業とし、協力金は同3~10万円としている。今回、政府は新たに認証店であっても、非認証店と同じく酒類を提供せず20時で閉めるなら、協力金を3~10万円支給することとした。つまり、これまでの2パターンから以下の3パターンに変更された。大企業は変わらず最大20万円となる。また、この措置は9日にさかのぼって適用される。

【中小事業者の認証店】
以下の2種類から選択可
・酒類を提供し、21時まで営業する店=協力金は1日当たり2万5000~7万5000円
・酒類を提供せず、20時まで営業する店=協力金は同3万~10万円

【中小事業者の非認証店】
・酒類提供禁止、20時までの時短営業=協力金は同3万~10万円