政府は4月9日、緊急事態宣言に準じた対策が可能となる「まん延防止等重点措置」を東京都と京都府、沖縄県に適用すると発表した。対象となるエリア・期間は以下の通り。
●対象エリア ●対象期間 |
これらのエリアの飲食店に対し、20時までの時短営業を要請(酒類の提供は11時から19時まで)する。
もし対象店舗が時短要請に応じない場合、知事は「命令」を出すことができ、それにも応じなければ20万円以下の過料を科すことができる。
感染防止の実効性を高めるため、すべての飲食店への見回りを実施し、アクリル板や消毒液の設置などの感染対策をチェックする。また、その際に店内でのマスク着用も求めるという。
また、「昼カラオケ」でクラスターが発生している状況を考慮し、飲食店でのカラオケ設備の利用自粛を求めるほか、マスク着用といった感染防止対策を行なわない人の入場禁止などを飲食店に要請する。
さらに他エリアへの感染拡大を防止するため、不要不急の都道府県間の移動は、極力控えるよう促すことを新たに求めた。
協力金に関しては、事業規模に応じた段階的な仕組みを導入する。
中小企業は売上高に応じて1日4~10万円と段階的に支給する。大企業は売上高減少額の4割(上限1日20万円)を支払う。売上が高い中小企業は、減少額の4割を選ぶこともできる。
5月6日以降に「まん延防止措置」が適用される場合は、中小企業の最少額は4万円から3万円に引き下げる。
このほか、飲食店と直接または間接の取引がある中堅・中小企業に対して、今回の時短営業の影響で2019年比または2020年比で売上が50%以上減った場合、個人には月10万円まで、法人には同20万円まで支援する。