新型コロナウイルス感染症の流行拡大を受け、飲食店が新たにテイクアウトやデリバリーなどのサービスを開始する事例が増えており、特にこれからの季節は気温や湿度の上昇により食中毒のリスクがさらに高まることから、厚生労働省は5月8日、「 飲食店における持ち帰り・宅配食品の衛生管理等について」という、以下の内容を周知させるための通知を各自治体の衛生主管部に向けて出した。
- 持ち帰りや宅配などに適したメニューを選定すること(鮮魚介類などの生ものの提供は避けるなど)
- 施設設備の規模に応じた提供食数とすること
- 加熱が必要な食品は、中心部まで十分に加熱すること
- 調理済みの食品は、食中毒菌の発育至適温度帯(約20℃~50℃)に置かれる時間が極力短くなるよう、適切な温度管理(10℃以下又は65℃以上での保存)を行うこと
(例)小分けによる速やかな放冷、持ち帰り時の保冷剤の使用、保冷・保温ボックスによる配達など - 消費者に対して速やかに喫食するよう、口頭やシールの貼付などにより情報提供すること
記者も数店舗のテイクアウトを利用しているが、一番下の「消費者に対して速やかに喫食するよう、口頭やシールの貼付などにより情報提供すること」を徹底している店舗はまだ少ない印象を受ける。
あってはならないが、万が一食中毒事件が発生した場合、この情報提供を怠ると飲食店の不利になる可能性もあるので、口頭もしくはシールなどでの「早めにお召し上がりください」の周知を義務づけるようにしよう。
▼ 飲食店における持ち帰り・宅配食品の衛生管理等について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000628784.pdf
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