福岡県は「まん延防止等重点措置」を国に要請するとともに、適用を待たずに県独自に県内全域の飲食店に対して「まん延防止」適用時と同等の時短要請を始めた。
期間は1月24日から2月20日までとなり、要請内容は、第三者認証店は「5~21時の時短営業(酒類提供は11~20時)」か「5~20時の時短営業(酒類提供禁止)」を選べ、非認証店は「5~20時の時短営業(酒類提供禁止)」となる。
協力金は21時までの営業の場合、中小企業は売上に応じて1店舗あたり1日2.5万~7.5万円。20時までの場合、同3万~10万円支給する。大企業には最大1日20万円支給する。なお、「まん延防止」が適用されるまで過料は発生しない。