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事業者は要注意! 子供の看病や高齢者介護の休暇制度を1時間単位で取得できるよう変更を【改正育児・介護休業法】

2021年1月23日 12:23 pm

 子供の看病や高齢者介護のための休暇制度の規則が1月1日に変わった。

 改正育児・介護休業法施行規則及び改正指針が2019年に公布され、今年の1月1日から、育児や介護を行う労働者が、子供の看護休暇や家族の介護休暇を1時間単位で取得できるようになったため、事業者は休暇制度を変更する必要がある。

 これまでは、「半日単位での取得」のみ可能で、1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は取得できなかった。それが1月1日以降、すべての労働者が1時間単位で取得できることになった。就業時間中に数時間抜け出す、いわゆる「中抜け」については今回の法令の対象外だが、厚生労働省は「中抜け」による時間単位での休暇取得は法を越える望ましい取り扱いであるため、事業者には「中抜け」を認めることが望ましいと奨励している。

 このため、事業者には子供の看病や高齢者の介護に対して、短時間でも認めるより柔軟な休暇制度を作ることが求められる

 また、時間単位で利用できる有給の子供の看護休暇制度や介護休暇制度を導入しており、実際に休暇を取得した労働者が生じたなど、要件を満たした事業主には「両立支援等助成金」が支給される。

 「両立支援等助成金」の詳細は以下のリンクを参照。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html